住民票の写し等の不正取得防止に係る本人通知制度を実施しています。

更新日:2022年04月01日

本人通知制度とは

    結婚や就職に際し、本人の知らないところで行われる「身元調査」は、結婚差別、就職差別などの人権侵害につながるおそれがあります。
    本市では平成27(2015)年6月10日から本人通知制度を開始しています。
    この制度は住民票の写し等を本人以外の第三者等に交付した場合に、事前登録された方に対して交付した事実を郵送でお知らせする制度です。
(この制度は、交付した事実をお知らせする制度で、第三者等からの交付請求を拒否したり、交付の可否を事前登録された方に確認したりする制度ではありません。)

本人通知制度の流れ

1. 事前登録の申出(通知を希望される方は事前登録が必要です)


2. 第三者等が登録者の住民票の写し等を交付請求


3. 第三者等に登録者の住民票の写し等を交付


4. 登録者に交付した事実を通知

 

登録の流れの図

本人通知制度の登録手続き等は関連リンクの市民課ホームページ「本人通知制度」をご覧ください。

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お問い合わせ先

市民自治部共生推進室同和・人権・平和課(同和・人権関係)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8077 ファクス072-780-3519