本人通知制度
平成27年6月10日より本人通知制度の受付をしています
本人通知制度の目的
個人のプライバシーの侵害を防ぐことを目的として、住民票の写しや戸籍謄本等を代理人および第三者に交付した時、事前登録した方に交付したことを通知します。
登録について
登録できる人
- 伊丹市の住民基本台帳に記録されている人(除住民票を含む)
- 伊丹市の戸籍附票に記録または記載されている人(除かれた戸籍附票を含む)
- 戸籍法の規定により市が編製した戸籍(除籍を含む)に記録または記載されている人
注意:死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。
事前登録に必要なもの
- 本人通知制度事前登録申出書(下記の「申請書の様式」でダウンロードできます)
- 本人通知制度に関する承諾書(下記の「申請書の様式」でダウンロードできます)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(詳しくは下記リンク「各種証明書請求時の本人確認」をご覧ください)
- 任意代理人(登録できる方から委任を受けた方)が窓口に来られる場合は委任状(下記の「申請書の様式」でダウンロードできます)
- 未成年者の法定代理人、成年後見人が申請される場合は戸籍謄本、登記事項証明書等その資格が確認できる書類(伊丹市在住で、未成年者と法定代理人が同一世帯の場合は不要)
- 30日以内発行の住民票の原本(申出者が市外居住の場合のみ)
郵便で申請される場合
郵送で申請をされる場合、下記のものを伊丹市役所市民課宛に送付してください。
- 本人通知制度事前登録申出書
- 本人通知制度に関する承諾書
- 返信用封筒(切手を貼り、返信先の宛名をお書きください)
- 申請者の本人確認資料(運転免許書、旅券、健康保険証など)のコピー
- 30日以内発行の住民票の原本(申出者が市外居住の場合のみ)
- 未成年者の法定代理人、成年後見人が申請される場合は戸籍謄本、登記事項証明書等その資格が確認できる書類(伊丹市在住で、未成年者と法定代理人が同一世帯の場合は不要)
- 郵便で申請しなければならない理由をあきらかにするもの(病院の診断書等。但し、市外居住者の方は不要)
後日、本人宛に申請受理通知を送付いたします。
受付窓口
伊丹市役所本庁市民課、各支所・分室、人権啓発センター、くらしのプラザ
(いずれも平日9時~17時30分)
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除住民票、改製原住民票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄抄本(除籍謄抄本、改製原戸籍謄抄本を含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍記載事項証明書を含む)
- 戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票の写しを含む)
交付通知対象期間
申請より5年間になります。期間満了前に通知を送付いたしますので、継続をご希望の方は再度申請をしてください。
通知項目
通知する内容は、交付年月日、交付した証明の種別、交付通数、交付請求者の種別となります。但し、次の請求の場合は通知いたしません。
- 本人等の申請(住民票類では本人及び同一世帯員、戸籍類では本人及び当該戸籍または戸籍附票に記載された方、その者の配偶者及びその者の直系尊属または直系卑属があたります)
- 公用請求(裁判所、警察、地方公共団体等)
- マイナンバーカード(個人番号カード)を使ったコンビニ交付、広域交付住民票など本人でないと取得できない手段による証明請求
通知送付先
住民登録地に送付いたします。ただし、除籍、除かれた戸籍附票等に関して事前登録している方で、現在の住所地が伊丹市の保有している情報で判明しない場合は、事前登録申請時の住民登録地に送付いたします。
登録事項の変更届について
氏名・住所・本籍・筆頭者等に変更があった場合は、必ず変更届けを提出してください。変更届がなかった場合、通知が到着しない場合があります。また、複数回通知を送付したにも関わらず不着となる場合は、職権で申し出を消除することがあります。
申請書の様式
本人通知制度事前登録申出書 (PDFファイル: 115.8KB)
本人通知制度に関する承諾書 (PDFファイル: 168.4KB)
本人通知制度事前登録事項(変更・廃止)申出書 (PDFファイル: 117.2KB)
関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
更新日:2021年12月24日