伊丹市人権教育・啓発推進会議設置要綱

更新日:2022年04月01日

(設置)
第1条 本市における人権教育及び人権啓発に関する施策並びに伊丹市立人権啓発センターの運営について,広く意見を求めるため,伊丹市人権教育・啓発推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 推進会議は,本市の人権教育及び人権啓発の施策に係る事項並びに伊丹市立人権啓発センターの運営に関する事項について検討し,市長に意見を述べる。

(組織)
第3条 推進会議は,委員10人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1)  市内の団体で,人権に関する活動を行っているものの代表者
(2)  市民
(3) 学識経験者

(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員が,欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は,推進会議を代表し,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)
第6条 推進会議は,委員長が招集する。
2 推進会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

(庶務)
第7条 推進会議の庶務は,市民自治部共生推進室同和・人権・平和課及び市民自治部共生推進室人権啓発センターが行う。

(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,推進会議の運営に関し必要な事項は,委員長が推進会議に諮って定める。

付 則
この要綱は,平成17年2月25日から施行する。
付 則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は,平成19年8月22日から施行する。
付 則
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部共生推進室同和・人権・平和課(同和・人権関係)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8077 ファクス072-780-3519

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