伊丹市立男女共同参画センター施設の利用料金・使用料の減免対象年齢が変わります
伊丹市受益者負担に関する考え方に基づき、伊丹市立男女共同参画センターの利用料金・使用料の減免対象年齢が変わります。
なお、既存の減免対象利用者の急激な負担増加に配慮し、経過措置を設けて減免対象を段階的に引き上げる改定となっています。
何卒ご理解いただきますとともに、引き続きご利用いただきますようよろしくお願いします。
変更日
令和9年4月1日(木曜)
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項目 |
変更前 | 変更後 |
| 減免対象年齢 | 60歳以上 | 65歳以上 |
| 備考 | ー | 経過措置有り |
60歳以上と規定されているものを65歳以上とする
経過措置について
令和9年(2027年)4月1日から令和14年(2032年)3月31日までの間は、昭和42年(1967年)3月31日以前に生まれた方(令和9年4月1日時点で60歳以上の方)は、引き続き減免の対象となります。
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時期 |
減免対象となる方 |
| ~令和9年3月31日 | 60歳以上の方 |
| 令和9年4月1日~令和14年3月31日 | 昭和42年3月31日以前に生まれた方(経過措置) |
| 令和14年4月1日~ | 65歳以上の方 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部共生推進室男女共同参画課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話072-784-8146 ファクス072-780-3519
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。
更新日:2026年10月01日