農業委員会で取得できる証明について

更新日:2024年03月18日

 

証明願の受付は、農業委員会事務局で行います。

証明願は、毎月10日が当月分の受付期限となっています。
(10日が土曜・日曜・閉庁日の場合は、その前の開庁日で当月の受付を終了します。)

期限までの受付分は、審議後に当月の農業委員会(毎月下旬開催)の翌開庁日以降に証明書を交付します。

受付時に、証明書1通につき手数料300円が必要となります。

相続税の納税猶予に関する適格者証明書

市内の生産緑地に指定された農地を相続し、引き続き農業のために使用する場合、一定の要件を満たせば相続税の納税猶予を受けられます。

納税猶予を受けるためには、相続税の申告期限内に、農業委員会が発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」等を添付して、税務署にて手続きする必要があります(詳しくは、申告する税務署にご相談ください)。

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

相続税の納税猶予を受けている間は、3年ごとに、農業委員会が発行する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」等を添付して、税務署に継続の届出をする必要があります。

税務署で都市農地の貸付けの特例が適用されている農地については、「引き続き認定都市農地貸付け等を行っている旨の証明書」も同時に申請してください。

生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書

生産緑地の耕作者等が亡くなった場合や(生産緑地法に定める)故障をした場合に、その方が当該生産緑地に係る農業の主たる従事者であったことを、農業委員会が証明します。この証明書は、生産緑地の買取り申出をする際に添付する必要があります。

証明願等様式

証明願の用紙及び提出書類一覧等は、農業委員会事務局でお渡ししています。下記リンクの様式は、A4用紙に印刷してください。

各様式は更新される場合がありますので、最新のものを使用してください。

また、下記以外にも、個々のケースに応じて必要な書類を提出いただく場合があります。くわしくは、農業委員会事務局にお問い合わせください。

書類不備の場合、受付ができず翌月以降の対応となってしまいますので、書類の提出にあたっては、事前に下記の連絡先(農業委員会事務局)に連絡のうえ、ご相談ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

農業委員会事務局
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所5階)
電話072-784-8094 ファクス072-780-3532