児童くらぶの入所について

更新日:2024年03月19日

伊丹市立児童くらぶ入所のご案内

目的

児童くらぶは、保護者の就労、疾病等の理由により昼間家庭において適切な保育を受けられない児童を保育することを目的としています。

入所対象児童

児童くらぶに入所するには、次に掲げるすべての要件に該当することが必要です。
(1)市内に住所を有し、小学校等に在籍する児童であること。
(2)保護者の就労、疾病等の理由により、月曜日から土曜日までの間に、週3日以上かつ午後3時以降まで、児童が家庭で適切な保育を受けられないこと。
 ※保護者が育児休業を取得中は、入所の対象になりません。

令和6年度の入所については上記「令和6年度 伊丹市立児童くらぶ入所のご案内」でご確認ください。

 

伊丹市立児童くらぶ一覧

伊丹市立児童くらぶは、市内すべての小学校敷地内等にあります。

入所申請について

保護者の勤務休暇日でも児童くらぶの利用ができる日

伊丹市立児童くらぶは、就労による入所許可決定を行った保護者について、原則、勤務休暇日は児童くらぶを利用できません。しかし、以下の学校園行事の時には利用できることとします。

学校園行事の例

  • きょうだい(児童くらぶ利用児童の未就学児、中学生以上など、以下同じ)の卒業式、入学式
  • きょうだいの参観日、その後の懇談会
  • きょうだいの運動会・音楽会・図工展
  • 児童くらぶ利用児童自身の参観日後の学級懇談会
  • 児童くらぶ利用児童自身の図工展
  •  PTAの役員会

その他留意事項

 就労以外の資格要件(疾病や家族の介護、被虐待等)による入所許可決定を行った保護者について、学校園行事終了後も、児童くらぶを利用できます。

地図情報

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局こども未来部こども室次世代育成課(児童くらぶ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8079 ファクス072-780-3527

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