伊丹市立児童くらぶについて
入所対象児童について
伊丹市立児童くらぶに入所できる児童は、次に掲げるすべての要件に該当することが必要です。
(1)市内に住所を有し、市内の小学校等に在籍している児童であること
(2)保護者の就労や疾病等の理由により、月曜日から土曜日までの間に、週3日以上かつ午後3時まで、児童が家庭で適切な保育を受けられないこと
(注意)
・保護者が育児休業を取得している間は、入所の対象にはなりません。
・児童くらぶの入所許可は、毎年3月末までとなります。翌年度も引き続き入所を希望される場合は、翌年度の申請が必要となります。
入所定員・伊丹市立児童くらぶ一覧
各児童くらぶ室の面積により40名から200名
詳細は「伊丹市立児童くらぶ一覧」をご確認ください。
開所時間および休所日について
開所時間
(1)学校のある日
下校時~午後5時
(2)学校のない日(土曜日(学校行事等の予定日を除く)、長期休業期間(春・夏・冬休み)、学校行事等の代休日)
午前8時15分~午後5時
※午前8時15分より早く学校に到着しても、児童くらぶは開所していません。児童が外で待機しなければならない状況になりますので、通所時間の配慮をお願いします。
(3)その他(特別の理由がある場合)
その都度、開所時間を決定
(4)延長保育開所時間
月曜日~金曜日(土曜日を除く) 午後5時~午後7時
休所日
(1)日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)12月29日から1月3日
(3)臨時休業日(暴風警報・大雨警報・洪水警報・暴風雪警報・大雪警報・特別警報の発令時及びその他の災害時等)
(4)その他、市長が必要と認めたとき
保護者の勤務休暇日でも児童くらぶの利用ができる日
伊丹市立児童くらぶは、就労による入所許可決定を行った保護者について、原則、勤務休暇日は児童くらぶを利用できません。しかし、以下の学校園行事の時には利用できることとします。
学校行事の例
●きょうだい(児童くらぶ利用児童の未就学児、中学生以上など、以下同じ)の卒業式、入学式
●きょうだいの参観日、その後の懇談会
●きょうだいの運動会・音楽会・図工展
●児童くらぶ利用児童自身の参観日後の学級懇談会
●児童くらぶ利用児童自身の図工展
●PTAの役員会
その他留意事項
就労以外の資格要件(疾病や家族の介護、等)による入所許可決定を行った保護者についても、学校園行事終了後、児童くらぶを利用できます。
延長保育の要件
1.児童くらぶに入所する児童で、保護者の就労や疾病等により、午後5時以降も家庭において適切な保育を受けられないと認められる児童であること。
2.延長保育が終了する午後7時までに、保護者または保護者の代理人(高校生以上)による「お迎え」が可能であること。間に合わなかった場合、遅延届を提出していただきます。2回以上遅延されると延長保育の利用許可を取り消す場合があります。
育成料について
育成料:月額8,000円
延長育成料:月額3,000円
※育成料は1か月単位です。月途中の退所の場合でも1か月分の育成料がかかります。
※月に一度も利用されない場合でも、育成料・延長保育育成料は全額納入となります。日割り計算は行いません。
※保護者の状況等により減免される場合があります。
育成料・延長育成料の納付
届出口座から毎月26日に振替(振替日が休業日のときは翌営業日に振替)します。
※納入期限までに育成料の納付がなかった場合、督促状を発行します。督促状1通につき手数料80円が加算され、納付が遅れると滞納金が発生します。
※育成料の未納が2か月継続した場合・3回以上銀行口座から引き落としができない場合は、入所許可の取り消しとなります。またその年の児童くらぶの利用はできませんのでご注意ください。
※育成料の未納がある場合、翌年度以降の入所について検討する場合があります。
実費負担について
おやつ代
月額2,000円以内
その他
児童くらぶの事業実施のため、バス代等を徴収することがあります。
臨時休所等となる場合
天候等に関すること
(1)暴風警報・大雨警報・洪水警報・暴風雪警報・大雪警報のいずれかが発令された場合
1.登校前
学期中や学校の休業日(春季休業・夏季休業・冬季休業・土曜日・代休日等)に関わらず、午前7時現在、伊丹市に「暴風警報」・「大雨警報」・「洪水警報」・「暴風雪警報」・「大雪警報」のいずれかが発令されている場合、児童は「自宅待機」し、その後、午前9時までに警報が解除されない場合は「臨時休所」、午前9時までに警報が解除された場合は、解除になった時点で開所しますので弁当持参で登所してください。
2.登校後
児童が登校後に、伊丹市に「暴風警報」・「大雨警報」・「洪水警報」・「暴風雪警報」・「大雨警報」・「大雪警報」のいずれかが発令された場合は「臨時休所」とします。
(2)特別警報が発令された場合
1.伊丹市に「特別警報」が発令された場合は、「臨時休所」です。
2.児童くらぶの開所中に「特別警報」が発令された場合は、児童くらぶから保護者に連絡し、児童全員「お迎え」の依頼を行います。
(3)地震が発生した場合
1.伊丹市に「震度5弱以上」の地震が発生し、学校が臨時休校となる場合は、児童くらぶも「臨時休所」です。
2.学校の休業日の場合、登所以前に伊丹市に「震度5弱以上」の地震が発生した場合は「臨時休所」です。
3.児童くらぶの開所中に地震が発生した場合は、安全な場所に避難させ、保護・監督にあたります。その後、状況により児童くらぶから保護者に連絡し、児童全員「お迎え」の依頼を行います。
(4)熱中症特別警戒アラートが発表された場合
前日の午後2時頃に発令されます。
1.小学校開庁時に小学校が休校した場合は、臨時休所です。
2.土曜日・長期休業期間中(夏休み等)の場合、保護者の送迎を条件に開所します。
※児童くらぶを利用する場合、児童くらぶ室までのお見送りが必要になります。また、帰宅に関しても保護者のお迎えが必要です。
感染症等に関すること
1.学校が臨時休校(全校)の場合は、児童くらぶも臨時休校期間中は休所です。
2.学年閉鎖の場合は、当該学年の児童は、学年閉鎖期間中は休所です。
3.学級閉鎖の場合は、当該学級の児童は、学級閉鎖期間中は休所です。
緊急時における対応、その他休所の基準
(1)事件等の緊急時の場合
1.児童くらぶが開所されていない在校中に、事件発生のため一斉下校となった場合は、児童くらぶは「臨時休所」です。学校の指示に従い下校します。
2.児童くらぶの開所中に事件発生のため一斉帰宅となった場合は、すでに児童くらぶに登所している児童は、児童くらぶから保護者に連絡し、児童全員「お迎え」です。なお、登所していない児童は、学校の指示に従い下校します。
(2)休所の基準
1.学校が臨時休校(全校)の場合は児童くらぶも休所です。
2.学年閉鎖の場合は、当該学年の児童は休所です。
3.学級閉鎖の場合は、当該学級の児童は休所です。
※児童くらぶが開所されていない時間帯に、小学校の臨時休校(全校)、学年閉鎖、学級閉鎖が決定された場合は、学校の指示に従い当該児童(学年閉鎖の場合は当該学年、学級閉鎖の場合は当該学級の児童)は帰宅し、児童くらぶには登所できません。
※ 児童くらぶ開所時間帯に小学校の臨時休校(全校)、学年閉鎖、学級閉鎖が決定された場合には、すでに登所している児童については、「お迎え」または「コース別下校」となります。登所していない児童については、学校の指示に従い下校します。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局こども未来部こども室次世代育成課(児童くらぶ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8079 ファクス072-780-3527
更新日:2025年09月29日