伊丹市立児童くらぶについて

更新日:2024年03月19日

「伊丹市立児童くらぶ」とは

児童くらぶは、保護者の就労、疾病等その他の理由により、放課後家庭において適切な保育を受けられない児童を保育することを目的に、各小学校の教室や小学校敷地内の専用棟で開設しています。

入所対象児童

伊丹市立児童くらぶに入所できる児童は、次に掲げるすべての要件に該当することが必要です。

(1)市内に住所を有し、市内の小学校等の1年生から6年生までに在籍していること。
(2)保護者の就労、疾病などの理由により、月曜日から土曜日までの間に週3日以上かつ午後3時まで、児童が家庭で適切な保育を受けられないこと。

(注意)
児童くらぶの入所許可は、毎年3月末までとなります。翌年度も引き続き入所を希望される場合は、翌年度の申請が必要となります。

入所定員

各児童くらぶ室の面積により40名から160名

入所希望者が定員を超える場合は、放課後児童支援員の配置等を考慮して調整させていただく場合があります。

開所日(開所時間)及び休所日

開所日及び開所時間

(1)学校の平常授業期間 下校時から午後5時
(2)学校の給食のない期間 下校時から午後5時
(3)土曜日 午前8時15分から午後5時
(4)長期休業期間(春・夏・冬休み) 午前8時15分から午後5時
(5)学校行事等の代休日 午前8時15分から午後5時
※午前8時15分より早く児童が学校に到着しても、児童くらぶは開所していません。児童が外で待機しなければならない状況になりますので、くれぐれも登所時間には配慮をお願いします。

(6)その他(特別の理由がある日) その都度開所時間を決定
(7)延長保育開所時間
     月曜日から金曜日(土曜日を除く)     午後5時から午後7時

休所日

(1)日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2)12月29日から1月3日
(3)臨時休業日(暴風警報・大雨警報・洪水警報・暴風雪警報・大雪警報・特別警報の発令時及びその他の災害時等)
(4)その他、市長が必要と認めたとき

延長保育

月曜日から金曜日(土曜日を除く)の午後5時から午後7時まで延長保育を実施しています。

(対象児童)

  1. 児童くらぶに入所する児童で、保護者の就労等の理由により午後5時(就業時間及び通勤時間を含む)以降も保護者の就労、傷病等により家庭において適切な保育を受けられないと認められる児童であること。
  2. 延長保育が終了する午後7時までに、保護者または保護者の代理人(高校生以上)による「お迎え」が可能であること。

 

(延長保育を利用する児童の帰宅方法)

保護者または保護者の代理人(高校生以上)による「お迎え」が必要です。

午後7時までに保護者または保護者の代理人(高校生以上)による「お迎え」ができない場合、遅延届を提出していだきます。2回以上遅延されると延長保育の利用許可を取り消す場合があります。

育成料

育成料は1か月単位。※月途中の退所の場合でも1か月分の育成料がかかります。

※保護者の状況等により減免されることがあります。

育成料

月額8,000円

※届出口座から毎月26日に振替(振替日が休業日のときは翌営業日に振替)します。

※令和5(2023)年4月から育成料を月額6,200円から月額8,000円に改定いたしました。改定された育成料は、放課後や長期休業中の子ども達が安心して過ごせる居場所として、児童くらぶの環境整備及び児童くらぶの充実と児童支援員の処遇改善の費用に充てます。ご理解ください。

延長保育育成料

月額3,000円

※通常の育成料に加えて、届出口座より振替します

※令和5(2023)年4月から児童くらぶ延長保育育成料を一律3,000円に改定いたしました。

※月に一度も利用されない場合でも、育成料・延長保育育成料は全額納入となります。日割り計算は行いません。

※納入期限までに育成料の納付がなかった場合、督促状を発行します。

※督促状1通につき手数料80円が加算され、納付が遅れると滞納金が発生します。

※育成料の未納が2か月継続した場合・3回以上銀行口座から引き落としができない場合は、退所となります。またその年の児童くらぶの利用はできませんのでご注意ください。

※育成料の未納がある場合、翌年度以降の入所について検討する場合があります。

※令和4年1月1日現在、伊丹市に住民票がない方は、「令和4年度市民税・県民税課税証明書」を提出してください。

実費負担

おやつ代

月額2,000円以内

その他

児童くらぶの事業実施のため、バス代等を徴収することがあります。

 

臨時休所等となる場合

暴風警報・大雨警報・洪水警報・暴風雪警報・大雪警報のいずれかが発令された場合

(1)登校前
学期中や学校の休業日(春季休業・夏季休業・冬季休業・土曜日・代休日等)に関わらず、午前7時現在、伊丹市に「暴風警報」・「大雨警報」・「洪水警報」・「暴風雪警報」・「大雪警報」のいずれかが発令されている場合、児童は「自宅待機」し、その後、午前9時までに警報が解除されない場合は「臨時休所」、午前9時までに警報が解除された場合は、解除になった時点で開所しますので弁当持参で登所してください。

(2)登校後
児童が登校後に、伊丹市に「暴風警報」・「大雨警報」・「洪水警報」・「暴風雪警報」・「大雨警報」・「大雪警報」のいずれかが発令された場合は「臨時休所」とします。

特別警報が発令された場合

(1)伊丹市に「特別警報」が発令された場合は「臨時休所」とします。
(2)児童くらぶの開所中に「特別警報」が発令された場合は、児童くらぶから保護者に連絡し、児童全員「お迎え」の依頼を行います。

地震が発生した場合

(1)伊丹市に「震度5弱以上」の地震が発生し、学校が臨時休校となる場合は、児童くらぶも「臨時休所」とします。
(2)学校の休業日の場合、登所以前に伊丹市に「震度5弱以上」の地震が発生した場合は「臨時休所」とします。
(3)児童くらぶの開所中に地震が発生した場合は、安全な場所に避難させ、保護・監督にあたります。その後、状況により児童くらぶから保護者に連絡し、児童全員「お迎え」の依頼を行います。

流行性感冒等による臨時休校、または学年・学級閉鎖となった場合

(1)学校が臨時休校(全校)の場合は、児童くらぶは、閉鎖が決定した日から休所します。
(2)学年閉鎖の場合は、当該学年の児童は、閉鎖が決定した日から休所とします。
(3)学級閉鎖の場合は、当該学級の児童は、閉鎖が決定した日から休所とします。

緊急時における対応

(1)児童くらぶが開所されていない在校中に、事件発生のため一斉下校となった場合は、児童くらぶは「臨時休所」とします。学校の指示に従い帰宅します。
(2)児童くらぶの開所中に事件発生のため一斉下校となった場合は、すでに児童くらぶに登所している児童については、児童くらぶから保護者に連絡し、児童全員「お迎え」となります。なお、来所していない児童については、学校の指示に従い帰宅します。

新型コロナウイルス感染症が確認された場合の児童くらぶ対応基準

下の「新型コロナウイルス感染症への感染が確認された場合の児童くらぶ対応基準」をクリックしてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局こども未来部こども室次世代育成課(児童くらぶ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8079 ファクス072-780-3527