平成30年度 施設型給付費等の額について(公立保育所・幼稚園・認定こども園)

更新日:2021年03月31日

平成27年4月1日に施行された、子ども・子育て支援新制度(以下、「新制度」といいます。)の施行により、保護者の皆さまに下記の内容について報告することとなっておりますので、お知らせいたします。

 

新制度におきましては、公立施設を含む各施設が、その運営のために市町村から施設型給付費という名称の費用が給付されています。

この施設型給付費とは、法律上、保護者の皆さまに対する個人給付の性質を有するものですが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるため、伊丹市から公立施設に直接給付しています。この仕組みを「法定代理受領」と呼んでおり、新制度により新たにできた制度です。

さらに、国の政令によって、法定代理受領した施設型給付費等の額を、保護者の皆さまにお知らせすることが定められておりますので、このたび、平成30年度の実績をお知らせいたします。

 

法定代理受領の額

 法定代理受領した施設型給付費の額は、各園の定員・年齢・保育の必要量等により決定される公定価格の額から各支給認定保護者に係る利用者負担額を控除した額となります。(下記別添のとおり)

 

<各施設ごとの法定代理受領の額>

法定代理受領額 (PDF:68KB)

注意事項

上記内容については、あくまで給付の実績について報告するものであり、これによって個人への直接給付や利用者負担額の支払いが追加で発生することはありません。

また、私立保育所については、施設型給付費ではなく、これまでの制度のまま委託費として施設へ支払いを行っているため、対象外となります。

 

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