【※受付終了】物価高対応子育て応援手当
申請受付は令和8年4月15日(水曜日)をもって終了しました。
新着情報
- 令和8年4月15日
申請受付を終了しました。 - 令和8年2月2日
申請受付を開始しました。 - 令和7年12月26日
支給対象であることが確認できた対象者へお知らせハガキの送付を開始しました。 - 令和7年12月23日
ホームページを公開しました。
物価高対応子育て応援手当の手続きについて
| 対象の方 | 該当ページ |
| 伊丹市から児童手当を支給されている方 | 【申請が不要な方】 |
|
勤務先から児童手当を支給されている公務員の方 (令和7年9月30日時点で伊丹市に住民登録がある方) |
【申請が必要な方】 |
|
出生により新たに児童手当の受給者となった方 |
【申請が必要な方】 |
| 離婚等により新たに児童手当の受給者となった方 (令和7年10月1日~令和8年3月31日の間に離婚等された方) |
【申請が必要な方】 |
概要
物価高の影響が及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、0歳~高校3年生年代(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)までのこどもを養育する保護者に対し、こども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
対象者
1.児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する方
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する方
3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方
対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童
給付額
対象児童1人当たり2万円(1回限り)
申請方法
申請が不要な方
支給のお知らせが届いた方
支給対象であることが確認できた方から、順次、お知らせハガキを送付しました。
本手当はお知らせハガキに記載する振込日に支給します。
受け取りに手続きは必要ありません。
支給方法
児童手当受給者は、児童手当受給口座へ振り込みます。
申請が必要な方
勤務先から児童手当を支給されている公務員の方
すでに申請期限は終了しています。
令和7年9月30日時点(基準日)における住所地の市区町村が申請先になります。
申請書類・提出物
1.物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
※勤務先から「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた後、提出してください。
2.銀行口座が分かるものの写し
例)通帳・キャッシュカード等の写し、ネット銀行スマートフォン画面等の写し
※必ず、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された部分の写しをとってください。
3.本人確認書類
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する方
すでに申請期限は終了しています。
10月1日以降に出生した児童に関する手当は、児童手当の申請をした市区町村が申請先になります。
※公務員の場合、児童手当を申請した時点で伊丹市に住民登録がある方
申請書類・提出物
1. 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
※勤務先から児童手当を受給する公務員の方は、「児童手当受給状況証明欄」に勤務先から証明を受けた後、提出してください。
2.銀行口座が分かるものの写し
例)通帳・キャッシュカード等の写し、ネット銀行スマートフォン画面等の写し
※必ず、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された部分の写しをとってください。
3.本人確認書類
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者となった方
すでに申請期限は終了しています。
10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方は、児童手当の申請をした市町村が申請先になります。
※公務員の場合、児童手当を申請した時点で伊丹市に住民登録がある方
申請書類・提出物
1. 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
※勤務先から児童手当を受給する公務員の方は、「児童手当受給状況証明欄」に勤務先から証明を受けた後、提出してください。
2.銀行口座が分かるものの写し
例)通帳・キャッシュカード等の写し、ネット銀行スマートフォン画面等の写し
※必ず、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された部分の写しをとってください。
3.本人確認書類
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し
4.誓約書
※令和7年9月分の児童手当受給者から本手当を受け取っている場合、または本手当がすでに児童のために使われている場合は受給できません。
申請期間
すでに申請期限は終了しています。
申請期限を過ぎた場合は、その理由にかかわらず、一切支給を認めません。ご了承ください。
令和8年2月2日から令和8年4月15日まで
申請方法
窓口申請、または郵送(当日消印有効)となります。
提出先
郵便番号664-8503
伊丹市千僧1-1
伊丹市緊急経済対策事業推進班(市役所4階)
午前9時から午後5時30分まで
(土曜日・日曜日・祝日を除く)
支給日
下記日程ですべて支給は完了しました。
- 令和8年1月8日
- 令和8年1月29日
- 令和8年2月5日
- 令和8年2月12日
- 令和8年2月19日
- 令和8年2月26日
- 令和8年3月5日
- 令和8年3月12日
- 令和8年3月19日
- 令和8年3月26日
- 令和8年4月9日
- 令和8年4月16日
- 令和8年4月23日
- 令和8年4月30日
- 令和8年5月14日
よくあるご質問
(質問)申請不要の対象ですが、引っ越した場合はどうなりますか。
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を支給した市区町村から、児童手当受給口座に支給されます。ご不明な点があれば、引越前の市区町村にお問い合わせください。
(質問)申請不要の対象ですが、案内が届きません。どうしたらいいですか。
お知らせハガキは、支給要件が確認できた方から、令和7年12月下旬から順次送付しております。
住民登録や児童手当の情報を基に作成・発送しておりますが、住所を変更された場合により、支給要件の確認に時間を要する場合があります。
ハガキが届かない場合や、ご不明な点がある場合は、お問い合わせください。
(質問)公務員ですが、申請に必要な書類はどこでもらえますか。
申請には、勤務先から交付される児童手当の受給状況に関する証明が必要です。交付については、勤務先へお問い合わせください。
(質問)9月30日時点では公務員でしたが、今は退職しています。この場合、どのように申請すればいいですか。
本手当においては、当時の勤務先から児童手当の受給状況に関する証明の交付を受け、9月30日時点の住所地へ申請する必要があります。証明付き申請書の交付については、当時の勤務先へお問い合わせください。
(質問)児童手当とは別の口座に支給口座を変更することはできますか。
できません。児童手当振込口座を解約した等で振込みができない場合のみ、児童手当の支給口座の変更と合わせて、子育て応援手当の振込口座の変更手続きをしてください。
(質問)児童手当の受給者と別の方(配偶者)が受給することはできますか。
できません。離婚やDV等により受給者と別居し、子を養育している場合を除き、令和7年9月分の児童手当受給者の方へ支給します。
(質問)物価高対応子育て応援手当は、課税や差押の対象となりますか。また、被保護者(生活保護受給者)等の収入と認定されますか。
物価高対応子育て応援手当については、非課税かつ差押の対象とはなりません。また、被保護者(生活保護受給者)等の収入と認定されません。
振り込め詐欺などに注意してください
ご自宅や職場などに伊丹市から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに伊丹市の窓口または最寄りの警察署にご連絡ください。
制度についての問い合わせ(こども家庭庁コールセンター)
0120-252-071
午前9時から午後6時まで
(土曜日・日曜日・祝日含む、12月27日から1月4日は休み)
更新日:2026年04月30日