生活保護法に基づく住宅扶助費等の代理納付事務取扱要領

更新日:2022年11月28日

生活保護法に基づく住宅扶助費等の代理納付事務取扱要領
(平成26年伊丹市福祉事務所要領第1号)

(趣旨)
 第1条 この要領は,生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第37条の2に基づき,法第33条第4 項の規定による住宅扶助のために交付する保護金品(以下「住宅扶助費」という。)及び第31条第3項の規定による住宅を賃借して居住することに伴い必要とされる費用(以下「共益費」という。)を生活保護法施行令(昭和25年 政令第148号)第3条表中による,当該被保護者に対し住居の提供及び費用に係る債権を有する者(以下「家主等」という。)に対して支払うことができることとされる保護の方法の特例(以下「代理納付」という。)の事務の取扱いにつ いて,法令又はその他の規定に特別の定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象者) 
第2条 代理納付の方法により家主等に対して住宅扶助費及び共益費(以下「住宅扶助費等」という。)を支払うこととする対象者は,当該要領その他の定めによる取扱いに家主等が同意し,かつ,福祉事務所長が住宅扶助費等の代理納付が必要であると認める被保護者とする。
(代理納付の方法) 
第3条 福祉事務所長は,前条に定める対象者の家主等から「同意書兼代理納付に関する振込依頼書」(様式第1号)の提出を受けなければならない。
2 福祉事務所長は,前項の「同意書兼代理納付に関する振込依頼書」を受領したときは,速やかに振 込開始月等を決定し「住宅扶助費等代理納付決定通知書」(様式第2号)を家主等に交付するものとする。 
3 福祉事務所長は,保護の停廃止その他やむを得ない理由等により住宅扶助費全額の支給決定ができないときは,住宅扶助費等の代理納付の方法を中止又は中断するものとする。この場合において,福祉事務所長は「代理納付中止(中断)決定通知書」(様式第3号)にその理由を付して家主等に交付しなければならない。
4 前項の代理納付の中断を決定した場合において,福祉事務所長が再び代理納付による方法が必要であると認めたときは,振込再開始月等を決定し「代理納付再開決定通知書」(様式第4号)を家主等に交付するものとする。
(過支給があった場合の取扱い)
第4条 前条第3項の規定にかかわらず,代理納付に係る住宅扶助費又は共益費に過支給が生じたときは,福祉事務所長は,直ちに過支給となった住宅扶助費又は共益費を返還するよう家主等に請求しなければならない。この場合において,福祉事務所長は「住宅扶助費・共益費返納請求書」(様式第5号)に戻入通知書兼領収書を添付し家主等に交付するものとする。
(各種変更の届出)
 第5条 家主等は,あらかじめ決定を受けた代理納付に係る住宅扶助費額及び共益費並びに振込先等に変更が生じたときは,速やかに「代理納付に係る変更届」(様式第6号)に変更箇所を記載し,福祉事務所長に届け出るものとする。
2 福祉事務所長は,前項の「代理納付に係る変更届」を受領したときは,「住宅扶助費等代理納付変更決定通知書」(様式第7号)により家主等に通知するものとする。
(細則)
 第6条 この要領に定めるもののほか,住宅扶助費等の代理納付事務に関し必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。
付 則
この要領は,平成26年2月1日から施行する。 
付 則 
(施行期日) 
1 この要領は,平成26年12月1日から施行する。 
(準備行為)
2 この要領による改正後の生活保護法に基づく住宅扶助費の代理納付事務取扱要領(以下「新要領」という。)第3条又は第5条に基づく各種届出の手続きは,この新要領の施行前においても各同条の規定の例により手続きを行うことができる。

この要領は,平成27年4月1日から施行する。 
付 則 
(施行期日)
1 この要領は,令和3年3月17日から施行する。 
(経過措置)
2 この要領の施行の際,この要領による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要領による改正後の様式によるものとみなす。 
3 この要領の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを使用することができる。

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