自立支援通訳派遣事業実施要綱

更新日:2021年03月31日

自立支援通訳派遣事業実施要綱(平成26年4月要綱)

 伊丹市自立支援通訳派遣事業実施要綱(平成21年4月伊丹市要綱)の全部を改正する。
 (目的)
第1条この要綱は,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき,中国残留邦人等に対する自立支援通訳派遣事業を実施することにより,永住帰国した中国残留邦人等の地域社会における自立の促進及び生活の安定を図ることを目的とする。
 (用語の定義)
第2条この要綱において「中国残留邦人等」とは,法第2条第1項に規定する者及び法施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条に規定する中国残留邦人の親族等であって,本邦に永住帰国した者をいう。
 (事業内容)
第3条自立支援通訳は,次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
 1. 中国残留邦人等が巡回健康相談を受ける場合における通訳の実施に関すること。
 2. 中国残留邦人等が医療機関で受診する場合における通訳の実施に関すること。
 3. 中国残留邦人等が支援給付実施機関等の関係行政機関から,援助を受ける場合における通訳の実施に関する
   こと。
 4. 中国残留邦人等が学校生活上生じた問題や進路について相談する場合における通訳の実施に関すること。
 5. 中国残留邦人等が介護保険制度による介護認定及び介護サービスを利用する場合における通訳の実施に関すること。
 6. 前号に掲げるもののほか,事業の実施に際し,特に必要と認める場合における通訳の実施に関すること。
 (委嘱)
第4条市長は,次の各号に掲げる条件を備える者のうちから,ふさわしいものを選任し,自立支援通訳を委嘱するものとする。
 1. 中国残留邦人等の言葉と日本語との通訳の能力を有すると認められること。
 2. 中国残留邦人等の援護に関し,理解と熱意を有すること。
2市長は,前項に基づき委嘱する自立支援通訳に対し,委嘱状を交付し,その身分を示す身分証明書(様式第1号)
 を交付するものとする。
 (任期)
第5条自立支援通訳の任期は,委嘱の日から委嘱した当該年度の年度末までとする。
 (解任)
第6条市長は,自立支援通訳が次の各号のいずれかに該当するときは,解任することができる。
 1. 業務遂行に支障があり,又はこれに堪えられないと認められるとき。
 2. 自立支援通訳としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
 (留意事項)
第7条自立支援通訳は,対象の中国残留邦人等の人格を尊重するとともに,支援活動等により知り得た対象の中国残留邦人等の身上及び生活状況等の秘密を守らなければならない。
2自立支援通訳は,事業の実施に当たって,伊丹市福祉事務所と緊密な連絡を保たなければならない。
3自立支援通訳は,第4条第2項に規定する身分証明書を携帯し,かつ,関係機関又は関係人からの請求があるときは,これを提示しなければならない。
 (事業実施後の措置)
第8条福祉事務所長は,必要に応じて関係機関への協力要請を行い,自立支援通訳が実施した業務の実効を得るため,対象の中国残留邦人等に対し,必要な助言及び指導を実施することができる。また,自立支援通訳に対しても必要な助言及び指導を実施することができる。
 (報告)
第9自立支援通訳は,通訳その他業務を終了したときは,自立支援通訳業務実施報告書(様式第2号)を福祉事務所長に提出するものとする。
 (費用)
第10条市長は,予算の範囲内において前条の自立支援通訳業務実施報告書により従事した日数に応じ,業務1日当たり9,360円を積算した額を費用として支給するものとする。ただし,1日当たりの業務時間が3時間に満たない場合は,4,680円とする。
 (事業実施根拠)
第11条この事業は,平成17年3月31日付「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(厚生労働省・社援発第0331021号)別紙「セーフティネット支援対策等事業実施要領」に基づき実施し,これら事業に係る経費については,別に定める交付基準により算定された補助額の範囲内において実施するものとする。
 (細則)
第11条この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
  付則
 (施行期日)
1この要領は,平成26年4月1日から施行する。
 (この要綱の失効)
2この要綱は,厚生労働省が実施するセーフティネット支援対策等事業が終了したときは,その効力を失う。この場合において,経過措置に関し必要な事項は,新たに別で定める。