医療費のお知らせ(医療費通知)について
国民健康保険では、医療費のお知らせ(医療費通知)を年6回、偶数月に世帯主宛に送付しています。(世帯の中に受診者がいなければ送付されません。)
医療費のお知らせ(医療費通知)の目的
1.健康や医療に対する認識を深めていただくため
医療費のお知らせ(医療費通知)により、その間の健康状態や支払った医療費がわかります。さらに、それを他の期間と比べることで、新たにかかった病気はないか、健康状態は維持できているかなど、ご自身の健康状態を確認することができます。
2.医療保険財政の健全な運営が実現できるように
医療費負担の仕組みに理解を深めていただき、実際にかかっている医療費をみなさまに確認していただくことも目的としています。
みなさまが自らの健康状態を管理し、健康になるよう努めていただくことで、医療費の増加が抑えられるなど、医療保険財政の運営が健全になり、保険税の上昇抑制が期待されます。
3.医療機関等からの医療費の請求額の確認
医療費のお知らせ(医療費通知)の内容から、本人が受診したものか、診療日数に誤りがないかなど、市では確認できない部分について適正に請求されているかどうかを確認することができます。
医療費のお知らせ(医療費通知)の内容
1.記載内容
- 受診者名
- 診療年月
(例)4月に送付する通知には、1月と2月の診療分の医療費が記載されています。
- 医療機関名
- 診療区分(入院、通院、歯科、薬局、等)
- 診療日数
- 医療費の総額
- 医療費の被保険者負担額
2.注意点
- 費用額には、次のような保険外費用は含まれません。
- (1)薬の容器代 (2)往診時の車代 (3)健康診断料 (4)診断書料 (5)入院時差額室料 (6)入院時食事療養費 ・入院時生活療養費 (7)保険外診療 等
- 医療費のお知らせ(医療費通知)に記載されている「被保険者負担額」については円単位で計算していますが、医療機関等の窓口での自己負担額は10円未満を四捨五入しているため相違することがあります。
- 県外の医療機関等は都道府県名が表示される場合があります。
医療費控除の申告について
税制改正により、平成29年分の確定申告から医療費控除の申告手続きに、医療費のお知らせ(医療費通知)の使用が可能となりました。(必要事項の記載があるものに限ります。)
- 地方公共団体が実施する医療費助成、高額療養費の払い戻しを受けている場合などについては、払い戻しを受ける前の負担額が医療費通知に記載されています。申告の際には、「被保険者負担額」欄に記載の額から、払い戻し等の額を差し引くなどご自身で訂正していただく必要があります
- 医療費控除の対象となる支出で、医療費のお知らせ(医療費通知)に記載されていないものがある場合には、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。(この場合、領収書は確定申告期限から5年間保存する必要があります。)
- 原則、医療費のお知らせ(医療費通知)は再発行できませんので、大切に保管してください。
- 医療費控除の申告に関するご質問等は、税務署にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124
更新日:2023年11月22日