高額医療・高額介護合算療養費制度について
1年間(8月から翌年7月)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の自己負担額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
合算した場合の限度額
所得要件(注釈1) | 区分 |
限度額 |
901万円超 | ア | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | イ | 141万円 |
210万円超~600万円以下 | ウ | 67万円 |
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | エ | 60万円 |
住民税非課税世帯 | オ | 34万円 |
所得要件・区分(注釈1) | 限度額 | |
現役並み所得者(注釈2) | 現役並み3(課税所得690万円以上) | 212万円 |
現役並み2(課税所得380万円以上) | 141万円 | |
現役並み1(課税所得145万円以上) | 67万円 | |
一般 | 課税所得145万円未満等 | 56万円 |
住民税非課税世帯 | 低所得2(注釈3) | 31万円 |
低所得1(注釈4) | 19万円 |
(注釈)
1 所得とは、保険税の算定基礎となる「基礎控除(43万円)後の総所得金額等」のことです。
2 現役並み所得者とは、一部負担金が3割負担の人です。
3 低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人です(低所得1以外の人)。
4 低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)および10万円(収入金額に給与収入が含まれている場合)を差し引いたときに0円となる人です。
支給申請について
計算期間(8月~翌年7月)の基準日である7月31日に伊丹市の国民健康保険に加入している世帯が対象となります。対象となる世帯には、申請書をお送りしますので、必要事項を記入のうえ提出してください。
計算期間中に加入している医療保険が変更となった場合には、基準日時点で加入している医療保険者へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健医療推進室国保年金課(国民健康保険)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124
更新日:2023年05月24日