入院時食事療養費

更新日:2021年08月10日

入院時食事療養費の支給

入院中の食事にかかる費用のうち、一定の金額(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを保険者(伊丹市国保)が入院時食事療養費として負担します。

入院したときの食事代の標準負担額

所得区分

一食当たり

一般(下記以外の人)

460円

住民税非課税世帯 ・低所得2

過去12カ月の入院日数が90日まで 210円

住民税非課税世帯 ・低所得2

過去12カ月の入院日数が90日を超える 160円

低所得1

100円

  • 一般所得区分の被保険者のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等は、一食につき260円となります。
  • 住民税非課税世帯・低所得2・1の人は、申請が必要です。
  • 90日以上入院している人は、91日目からの食事療養費標準負担額が変わりますので、領収書等入院期間が分かるものを持って申請してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室国保年金課(国民健康保険)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124
このページの感想をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか。
このページは見つけやすかったですか。
このページで分かりにくい点等ございましたら、ご記入ください