入院時食事療養費
入院時食事療養費の支給
入院中の食事にかかる費用のうち、一定の金額(標準負担額)を被保険者の方々に負担していただき、残りを保険者(伊丹市国保)が入院時食事療養費として負担します。
※令和7年4月より下記の通り、ご負担いただく標準負担額が変更となります。
所得区分 |
一食あたり (令和7年3月末まで) |
一食あたり (令和7年4月以降) |
一般 (下記以外) |
490円 | 510円 |
住民税非課税世帯 低所得2 |
過去12か月の入院日数が90日まで 230円 |
過去12か月の入院日数が90日まで 240円 |
住民税非課税世帯 低所得1 |
過去12か月の入院日数が90日まで 180円 |
過去12か月の入院日数が90日まで 190円 |
低所得1 | 110円 | 110円 |
- 一般所得区分の被保険者のうち、指定難病患者、小児慢性特定疾病児童等は、一食につき280円となります。(※変更後は300円になります。)
- 住民税非課税世帯・低所得2・1の人は、申請が必要です。
- 所得区分が住民税非課税世帯か低所得2の方で、90日以上入院している人は、91日目からの食事療養費標準負担額が変わりますので、領収書等入院期間が分かるものを持って申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健医療推進室国保年金課(国民健康保険)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124
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電話072-784-8040 ファクス072-784-8124
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更新日:2025年04月01日