新型コロナウイルス感染症にかかる被保険者資格証明書の取扱いについて

更新日:2021年03月31日

国民健康保険被保険者証(以下「保険証」という)ではなく、国民健康保険資格証明書(以下「資格証」という)の交付を受けている方が、新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合、帰国者・接触者外来を設置している医療機関及びその処方せんを取扱う保険薬局の受診に限り、資格証を提示することで保険証と同様に取扱うこととなりました。

この場合、資格証でも医療機関等での窓口の負担は3割(又は2割)となります。

つきましては、資格証の交付を受けている方で、新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合は、市役所への連絡、納付相談等は必要ありませんので、帰国者・接触者相談センターへ直接ご相談ください。

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