令和7年度国民健康保険税の改定について
後期高齢者支援金分の賦課限度額について、下表のとおり改訂します。
なお、医療保険分と介護保険分の賦課限度額についての変更はありません。
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 |
介護保険分 (40歳以上65歳未満の加入者) |
|
---|---|---|---|
被保険者均等割額 (被保険者1人につき徴収する額) |
2万5,200円 |
9,500円 |
1万1,800円 |
世帯別平等割額 (世帯につき徴収する額) |
2万2,000円 | 7,400円 | 9,300円 |
所得割税率 (基準総所得金額(注釈1)に掛ける率) |
7.89% | 2.47% | 2.09% |
賦課限度額 (年間課税額の上限) |
66万円 (+1万円)注釈2 |
26万円 |
17万円 |
注釈1 「基準総所得金額」は前年中(令和6年1月~令和6年12月)の収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費などを差し引き、さらに基礎控除(43万円)を差し引いた額
注釈2 ( )内は、前年度との増減額もしくは増減率
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健医療推進室国保年金課(国民健康保険)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124
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更新日:2024年04月01日