令和8年度国民健康保険税の改定について
従来の医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分に加えて、令和8年度より「子ども・子育て支援金分」の保険税を賦課徴収することになりました。
また、国民健康保険の保険料(税)率については、これまで各市町によって異なっていましたが、令和12年度までに兵庫県内で統一されることになっています。これにより、県内の全市町は、県より示される標準保険料率により課税を行うことになります。
伊丹市では、医療の高度化等の影響により1人当り医療費が増加するなかにおいても、平成25年度に改定して以降、保険税率の増額改定は実施せず、市国保基金を活用して低く抑えてきました。そのため、本市の保険税率と県より示される標準保険料率には乖離が生じている状況です。
こうしたなか、一度に標準保険料率まで改定をすれば保険税負担が急激に増加することになるため、令和12年度の移行期限まで期間をかけて、少しずつ標準保険料率まで移行していく予定です。
なお、令和8年度の改定内容は以下の通りです。
| 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 |
介護保険分 (40歳以上65歳未満の加入者) |
子ども・子育て支援金分 | |
|---|---|---|---|---|
| 被保険者均等割額 (被保険者1人につき徴収する額) |
25,400円 |
9,700円 |
12,900円 | 1,300円 |
| 18歳以上均等割 | ー | ー | ー |
18歳以上加入者数※ ×100円 |
| 世帯別平等割額 (世帯につき徴収する額) |
21,500円 | 8,000円 | 8,100円 | 800円 |
| 所得割税率 (基準総所得金額(注釈1)に掛ける率) |
7.70% | 2.79% | 2.42% | 0.30% |
| 賦課限度額 (年間課税額の上限) |
67万円 (+1万円)注釈2 |
26万円
|
17万円 |
3万円 |
注釈1 「基準総所得金額」は前年中(令和7年1月~令和7年12月)の収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費などを差し引き、さらに基礎控除(43万円)を差し引いた額
注釈2 ( )内は、前年度との増減額もしくは増減率
※ 18歳未満の方は子ども・子育て支援金分の均等割額を全額軽減し、その軽減分を18歳以上の方の均等割額に上乗せして設定します。
| 医療保険分 | 後期高齢者支援金分 |
介護保険分 (40歳以上65歳未満の加入者)
|
|
|---|---|---|---|
|
被保険者均等割額 (被保険者1人につき徴収する額) |
25,200円 |
9,500円 |
11,800円 |
|
世帯別平等割額 (世帯につき徴収する額) |
22,000円 | 7,400円 | 9,300円 |
|
所得割税率 (基準総所得金額(注釈1)に掛ける率) |
7.89% | 2.47% | 2.09% |
|
賦課限度額 (年間課税額の上限) |
66万円
|
26万円
|
17万円 |
注釈1 「基準総所得金額」は前年中(令和6年1月~令和6年12月)の収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費などを差し引き、さらに基礎控除(43万円)を差し引いた額
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更新日:2026年04月01日