新型コロナウィルス感染症の影響による国民健康保険税の猶予制度について

更新日:2021年03月31日

新型コロナウィルス感染症による徴収の猶予の特例              (令和2年4月30日施行)

新型コロナウィルスの影響により、国民健康保険税を納期限までに納付することが困難な方のため、現行の猶予制度に加え、徴収の猶予の特例に関する法案が施行されました。

対象となる方

 次の1.および2.の要件をいずれも満たす納税者または特別徴収義務者

 1.新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)におい

  て、事業等に係る収入が前年同月と比べて概ね20%以上減少していること

 2.一時に納付、または納入を行うことが困難であること

対象となる国民健康保険税

 令和2年2月1日~令和3年2月1日までに納期限が到来する国民健康保険税

 (例:平成31年度第9期分から令和2年度第8期分のうち納付が困難なもの)

 

 なお、上記のうち、すでに納期限が過ぎている国民健康保険税(他の猶予を受けているものも含む)についても、 関係法令の施行から2か月以内(令和2年6月30日まで)に申請すること で、遡ってこの特例の適用を受けることができます。

申請手続等

 関係法令の施行から2か月後、または各納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

 申請書や上記要件1.および2.を証する書類のほか、収入の減少が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は国保年金課までご相談ください。

 申請は、郵送による手続が可能です。

 詳細は伊丹市国保年金課(徴収グループ)までお問い合わせください。

ダウンロード

郵送用封筒(両面印刷してご使用ください)

納期限の延長について

納期限の延長を希望される場合(外出自粛により納税が困難な場合等)は、申請により、新型コロナウイルス感染症の影響がやんだ日から2か月以内で納期限を延長することができます(災害等による期限の延長:国民健康保険税条例第26条・市税条例第18条の2)。

詳細については、国保年金課課税・資格グループ(072‐784‐8040)までご相談ください。

eLTAXによる電子申請の受付開始について(令和2年5月20日追記)

当該徴収の猶予の特例について、eLTAXによる電子申請の受付が開始されました。
手順等の詳細は、以下の特設サイトをご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室国保年金課(徴収グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-744-0436 ファクス072-784-8124