国民健康保険税の徴収猶予・換価猶予制度

更新日:2021年03月31日

 法律上の納付困難事由に該当し、国民健康保険税を一時に納付することができない場合、納税が猶予される制度です。詳細については、以下のご案内で確認ください。

【徴収の猶予制度(地方税法第15条)】

 災害などを理由に、国民健康保険税を一時に納付することができない場合、申請することにより、最大で1年間、徴収が猶予される制度です。

 申請する場合、徴収猶予申請書、財産目録、収支明細書をご作成いただくほか、「り災証明書」などの書類をご提出いただく必要があります。

 詳しくは、国保年金課にご相談ください。

【換価の猶予制度(地方税法第15条の6)】

 国民健康保険税を一時に納付することにより事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがある場合、申請することにより、最大で1年間、差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

 猶予の対象となる国民健康保険税は納期限から6月以内のものに限られ、また、納付誓約の不履行歴がある方や、国民健康保険税以外の税滞納がある方は対象になりません。

 申請する場合、換価の猶予申請書、財産目録、収支明細書をご作成の上、ご提出いただく必要があります。

 詳しくは、国保年金課にご相談ください。

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お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室国保年金課(徴収グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-744-0436 ファクス072-784-8124