東日本大震災で被災された方の国民健康保険の減免について

更新日:2024年04月01日

東日本大震災で被災された方には、申請により、国民健康保険税や医療費の一部負担金等について減免が適用される場合がありますので、お知らせいたします。

東日本大震災により被災された方の国民健康保険税の減免について

東日本大震災により被災し伊丹市に転入され、国民健康保険に加入手続きをされた方に対し、国民健康保険税の減免申請を受付けます。

詳しくは、国保年金課(国民健康保険担当)へご相談ください。

対象者

東日本大震災により次のいずれかの地域から本市へ転入された方

 

(1)平成27年中に避難指示区域等の指定が解除された上位所得層(注1)を除く旧避難指示区域等(注2)
(2)帰還困難区域及び上位所得層を除く旧避難指示区域等(平成27年までに避難指示区域等の指定が解除された区域を除く)
(3)令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層
 

(注1)世帯に属する国民健康保険の被保険者の基準所得額を合算した額が600 万円を超える世帯

(注2)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等 (葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)

減免の内容

 

対象者 対象区域 減免割合

上記対象者(1)の方

旧避難指示区域等【上位所得者(注1)を除く】
平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
半額
上記対象者(2)の方

●帰宅困難区域

●旧避難指示区域等【上位所得者(注1)を除く)】
1.平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等 (葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
2.令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
3.令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)

4.令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)

全額

上記対象者(3)の方

令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の上位所得層 令和6年4月分から9月分までに相当する月割算定額

 

減免期間

令和6年度分の保険税で令和7年3月31日までに納期限が到来するもの

申請方法

被災事実を証明する書類(罹災証明書など)を持参し、国民健康保険担当(市役所本庁1階A-1番窓口)で申請してください。

 

東日本大震災により被災された方の国民健康保険一部負担金等の免除について

東日本大震災により被災し伊丹市に転入され、国民健康保険に加入手続きをされた方に対し、医療機関の窓口等で支払う一部負担金等が免除される一部負担金等免除証明書の交付申請を受付けます。

詳しくは、国保年金課(国民健康保険担当)へご相談ください。

対象者

東日本大震災により次のいずれかの地域から本市へ転入された方

(1)帰還困難区域及び上位所得層(注1)を除く旧避難指示区域等(注2)の被保険者等
(2)旧避難指示区域等のうち、令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)の上位所得層の被保険者等

 

(注1)世帯に属する国民健康保険の被保険者の基準所得額を合算した額が600 万円を超える世帯

(注2)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等 (葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部及び浪江町の一部)の区域及び令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)

免除期間

・上記対象者(1)の方、令和7年2月28日

・上記対象者(2)の方、令和6年9月30日

申請方法

被災事実を証明する書類(罹災証明書など)を持参し、国保年金課で申請してください。

医療機関等での受診方法

被保険者証及び一部負担金等免除証明書の提示が合わせて必要です。

該当者には本市から一部負担金等免除証明書を交付いたします。

詳細は厚生労働省発行のリーフレット(ページ下部にある添付ファイル)を参照してください。

注)次の場合の自己負担額の免除は、平成24年2月29日までで終了しています。

・入院時の食費、居住費

・被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合

・柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等

 

令和5年度以降の見直しについて

東日本大震災の被災地の方の国民健康保険における一部負担金及び保険税の特例減免措置について、令和5年度から段階的な見直しが行われます。

詳細は、下記PDFファイルをご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室国保年金課(国民健康保険)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124