国民年金保険料の産前産後期間の免除制度開始

更新日:2021年03月31日

国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。(平成31年2月1日以降の出産が対象)

  • 届出時期     出産予定日の6か月前から(ただし施行日の平成31年4月1日以降)
  • 必要なもの    個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号がわかるもの、母子手帳など(出産前に届出る場合)

*被保険者と子が別世帯の場合や代理の方が申請する場合等は、親子関係を明らかにする書類や委任状など必要書類が異なることがあります。 

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