児童扶養手当について
児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。
お子さんが18歳になって以降、最初の年度末まで(心身に一定の障がいがある場合は20歳の誕生日の前日まで)支給されます。
前年中の扶養人数と所得額に応じて手当額が決定されます。
お知らせ
【国の制度】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
【国の制度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について
詳細については、下リンク先「厚生労働省ホームページ」をご覧ください。
厚生労働省ホームページ
厚生労働省コールセンター
電話:0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)
支給対象者
- 児童扶養手当受給者
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 公的年金給付等受給者
公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります)
- 家計急変者
令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
対象児童1人につき、5万円
支給方法
- 児童扶養手当受給者
申請手続きは不要です。
対象の方には、令和4年5月25日(水曜)に通知を発送しております。
令和4年6月1日(水曜)に児童扶養手当の登録口座へ支給します。
「イタミシコソダテタイサク」名義で振り込み、支払通知書は発行しません。
- 公的年金給付等受給者
- 家計急変者
申請手続きが必要です。詳細は決まり次第、ホームページなどでお知らせします。
給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください
国や市が振込手数料を求めることやATM(現金自動払機)での操作手続きを行うよう連絡することは絶対にありません。
その他の低所得の子育て世帯(ふたり親世帯分)への支給について
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」のうち、「その他の低所得の子育て世帯」への給付金については、下リンク先「【国の制度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について」をご覧ください。
【国の制度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給について
手当額の改定について
児童扶養手当の月額は、年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて変更されます。令和3年の物価指数が対前年比で0.2%下落したことから、令和4年4月分からの手当の月額が0.2%引き下げられました。
児童1人の場合(月額)
|
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
改定前(令和4年3月分まで) |
43,160円 |
43,150円~10,180円 |
改定後(令和4年4月分以降) |
43,070円 |
43,060円~10,160円 |
児童2人目以降の加算額(月額)
令和4年3月分まで: 2人目10,190円~5,100円、3人目以降1人につき6,110円~3,060円
令和4年4月分から: 2人目10,170円~5,090円、3人目以降1人につき6,100円~3,050円
現況届(更新)の手続きは、8月1日~31日です
児童扶養手当を受けている人(支給停止の人含む)は、毎年8月中に現況届の手続きが必要です。受給者ご本人が、案内通知書(7月下旬発送予定)、通知書に記載している必要書類をもって、現況届の手続きにお越しください。
令和3年度現況届を提出していない方は、至急、こども福祉課へご連絡ください。
【令和4年度現況届について】
受付期間:令和4年8月1日(月曜)~31日(水曜) 9時00分から17時30分
受付場所: 市役所4階14番窓口 こども福祉課
・12時~13時は特に混み合い、お待ちいただく時間が長くなることがあります。
・窓口開庁時間内にご来庁できない場合、事前にお電話ください。
・必ず本人がお越しください。郵送や代理人による受付はできませんのでご注意ください。
障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるようになりました
児童扶養手当法の改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。
内容
(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります。
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれています。そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)などを受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。
(2)支給制限に関する所得の算定が変わります。
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
時期
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
申請方法
(1)すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人
原則、申請は不要です。
(2)上記(1)以外の人
こども福祉課に申請が必要です。詳しくは、こども福祉課までお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
郵送での申請受付(一時的な特例措置です)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、児童扶養手当の各種申請を郵送でも受け付けています。
郵送での申請を希望される場合は、こども福祉課(072-784-8030)までお電話ください。
- 当面の間の特例的措置となります。
- 簡易書留等、書類が宛先に届いたことが確認できる方法に限ります。
- 郵便事故等が発生した場合の不利益については、責任を負いかねますのでご了承ください。
対象者について
- 対象児童は、18歳に達する日以降の最初の3月末まで(心身に中度以上の障がいがある場合は20歳の誕生日まで)の間にある者。
- 離婚や死別等により、父または母と生計を共にできないひとり親家庭の母や父または養育者。
- 父または母が、障害年金等級1級程度の重度障がい者の場合、その配偶者。
ただし、児童福祉施設等に入所している場合や、父又は母が、婚姻の届出はしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある場合などは、対象となりません。
支給額・支給時期・判定所得について
手当月額
前年(1月~10月分の手当については前々年)の住民税課税台帳上の扶養人数と所得(養育費の8割を含む)によって決定されます。具体的には以下のとおりです。(所得額によって全額停止となる場合もあります。)
区分 |
第1子 |
第2子加算額 |
第3子以降加算額 |
|
手当月額 |
全部支給 |
43,070円 |
10,170円 |
6,100円 |
一部支給 |
43,060円から 10,160円まで |
10,160円から 5,090円まで |
6,090円から 3,050円まで |
一部支給額の計算式(10円未満四捨五入)
第1子 | 43,060円-(所得額-全部支給限度額)×0.0230070 |
第2子加算額 | 10,160円-(所得額-全部支給限度額)×0.0035455 |
第3子以降加算額 | 6,090円-(所得額-全部支給限度額)×0.0021259 |
支給時期・判定所得
認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給されます。支給月は下表のとおりです。
・支給日(11日)が金融機関の休業日の場合、その直前の営業日になります。
・令和元年11月から支給回数が年6回となっています。
支払月 | 対象月 | 判定所得 |
令和4年3月 | 令和4年1月~2月 | 令和2年中の所得 |
令和4年5月 | 令和4年3月~4月 | 令和2年中の所得 |
令和4年7月 | 令和4年5月~6月 | 令和2年中の所得 |
令和4年9月 | 令和4年7月~8月 | 令和2年中の所得 |
令和4年11月 | 令和4年9月~10月 | 令和2年中の所得 |
令和5年1月 | 令和4年11月~12月 | 令和3年中の所得 |
令和5年3月 | 令和5年1月~2月 | 令和3年中の所得 |
令和5年5月 | 令和5年3月~4月 | 令和3年中の所得 |
所得制限について
控除後の所得額が、以下の表の扶養親族の数に応じた所得制限限度額以上あるときは、令和3年11月~令和4年10月までの手当の一部または全部が支給されません。(毎年所得額等を確認して決定されます)
控除後の所得額=令和2年中の所得(給与所得控除後の金額等) + 養育費の8割 - 下表の各種控除額
扶養人数 | 令和3年度所得制限限度額(令和2年中の所得で判定) | ||
本人 |
扶養義務者など |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
所得制限額に加算するもの |
16歳~22歳の扶養親族がある場合、1人につき15万円、同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族がある場合は1人につき10万円。 |
老人扶養親族がある場合、1人につき6万円。(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除く。) |
区分 | 控除額(円) |
---|---|
障害者控除 | 270,000 |
特別障害者控除 | 400,000 |
勤労学生控除 | 270,000 |
医療費控除 | 地方税で控除された実額 |
雑損控除 | |
小規模企業共済等掛金控除 | |
公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除 (長期、短期譲渡所得) |
|
配偶者特別控除 | |
一律控除 | 80,000 |
(注意)下記は対象児童の母または父の場合は控除できません | |
寡婦控除(養育者・扶養義務者のみ) | 270,000 |
ひとり親控除(養育者・扶養義務者のみ) |
350,000 |
手続きの方法
認定請求必要書類 (個別の事情により必要書類が異なりますので、必ず事前にご相談ください)
1.戸籍謄本
本人及び対象児童のもので、離婚等が記載されているもの。
本人の戸籍に児童を入籍する前でも請求できます。
2.本人名義の振込先金融機関がわかるもの(離婚後の名義のもの)
3.年金手帳
4.住宅賃貸借契約書または登記簿謄本等(請求者名義のもの)
(注)契約者名が請求者本人に変更できない場合は、家賃・光熱水費を本人が支払っていることがわかる領収書等が必要となります。
5.健康保険証(本人及び対象児童のもの)
・世帯分離されていても、元の配偶者と同住所地の場合は、原則として請求できません。
・配偶者が重度障がいの場合は、診断書等(障がい種別によって異なります)が必要ですので、詳しくは下記までお問い合わせください。
・証明書類は1ヶ月以内の発行のものでお願いします。
以上の書類をそろえて、必ず本人が窓口にて請求してください。(個別の事情により書類の追加提出をお願いすることがあります。)
認定されれば、請求の翌月から支給対象となります。
現況届
児童扶養手当を受けている人(支給停止の人含む)は、毎年8月中に現況届の手続きが必要です。
受給者ご本人がお越しください。郵送や代理人による受付はできません。
JR通勤定期乗車券の割引制度について
児童扶養手当を受給している世帯(全額停止中の場合は除く)の人がJRの通勤定期乗車券を購入する場合、事前にこども福祉課で発行された証明書を添付して申し込むと、特定者用の通勤定期乗車券(通勤定期乗車券の3割引)を購入できます。
手続きのながれ
初めて申請するとき
1.特定者資格証明書(JR通勤定期券割引を受けることができる資格があることを証明する書類・1年間有効)を発行します。
2.JR各社の鉄道区間の通勤定期券を購入するときに、3割引になる「購入証明書」(有効期間6ヶ月)を発行します。
・認印、顔写真(縦4センチ、横3センチ)、児童扶養手当証書をお持ちください
2回目以降の申請のとき
特定者資格証明書(顔写真付き)と認印をご持参いただくと、「購入証明書」(有効期間6ヶ月)を発行します。
この記事に関する
お問い合わせ先
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8030
ファクス072-784-8112
更新日:2022年05月26日