【※受付終了】令和6年度非課税世帯臨時特別給付金
重要なお知らせ
本給付金の受付は終了しました。
お知らせ
- 令和7年8月15日
申請書(令和7年7月生まれの新生児分のこども加算)による申請の受付を終了しました。 - 令和7年7月31日
確認書(6月送付分)の受付を終了しました。
申請書(令和7年7月生まれの新生児分のこども加算を除く)による申請の受付を終了しました。 - 令和7年6月17日
他自治体に課税情報を照会し、非課税世帯であることが確認できた対象者等へ確認書を送付しました。 - 令和7年5月31日
確認書(2月送付分)の受付を終了しました。 - 令和7年3月3日
申請書による申請を開始しました。 - 令和7年2月19日
振込先等の確認が必要な対象者へ確認書の送付を開始しました。 - 令和7年2月14日
給付要件が確認できた対象者へ支給のお知らせの送付を開始しました。 - 令和7年2月3日
コールセンター(072-764-5537)を開設しました(平日:午前9時~午後5時30分)。 - 令和6年12月23日
関連予算について専決処分を行いました。
概要
食費等の物価高騰に直面し、特に家計への影響が大きい令和6年度住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり3万円を支給します。
また、対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養する世帯に対し、児童1人につき2万円を支給します(こども加算)。
※本給付金に、所得税等は課税されません。
※本給付金は、差押禁止の対象となります。
対象世帯
下記の1・2すべての要件を満たす世帯が対象です。
- 基準日(令和6年12月13日)時点において、伊丹市内に住民基本台帳が登録されている世帯
- 同一の世帯に属する者全員について、令和6年度住民税が非課税(申告の必要がある収入や所得がないため申告していない場合も含む。)である世帯
対象外の世帯
- 住民税課税者の扶養親族のみで構成されている世帯
- 住民税が課税となる収入や所得があるにもかかわらず、住民税の申告をしていない人が含まれる世帯
- 租税条約による住民税の免除を届け出ている方が含まれる世帯
- 基準日後に基準日以前に遡って世帯分離した場合、その分離された世帯
支給方法
支給のお知らせが届いた方
支給対象であることが確認できた方から、順次、支給のお知らせを送付し、給付金は支給のお知らせに記載する振込日に支給しました。
本給付金の受け取りに手続きは必要ありません。
確認書(令和7年2月送付分)による支給
令和7年2月に伊丹市から確認書が届いた方の確認書受付は終了しました。
確認書提出期限
すでに確認書の提出期限は終了しています。
提出期限を過ぎた場合は、その理由にかかわらず、一切支給を認めません。ご了承ください。
令和7年5月30日(金曜日)まで(郵送で提出の場合は、期限当日の消印まで有効)
確認書(令和7年6月送付分)による支給
令和7年6月に伊丹市から確認書が届いた方の確認書受付は終了しました。
確認書提出期限
すでに確認書の提出期限は終了しています。
提出期限を過ぎた場合は、その理由にかかわらず、一切支給を認めません。ご了承ください。
令和7年7月31日(木曜日)まで(郵送で提出の場合は、期限当日の消印まで有効)
申請書による支給
申請期限
すでに申請期限は終了しています。
申請期限を過ぎた場合は、その理由にかかわらず、一切支給を認めません。ご了承ください。
令和7年7月31日(木曜日)まで(郵送の場合は、期限当日の消印まで有効)
ただし、令和7年7月1日から令和7年7月31日生まれの児童分については、令和7年8月15日(金曜日)まで(郵送の場合は、期限当日の消印まで有効)
DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方など
DV避難者等は、住民票を移してない場合や扶養に入っている場合であっても一定の支給要件を満たせば、申請することで給付金を受け取れる可能性があります。
詳しくは、コールセンター(072-764-5537)まで問い合わせください。
給付額
1世帯当たり3万円
18歳以下の児童を扶養する令和6年度住民税非課税世帯については、児童1人につき2万円を加算
(注)こども加算は、2006年(平成18年)4月2日から2025年(令和7年)7月31日生まれの児童が対象です。
支給日
- 令和7年2月19日
- 令和7年2月27日
- 令和7年3月10日
- 令和7年3月19日
- 令和7年3月28日
- 令和7年4月10日
- 令和7年4月17日
- 令和7年4月24日
- 令和7年5月9日
- 令和7年5月19日
- 令和7年5月29日
- 令和7年6月9日
- 令和7年6月18日
- 令和7年6月27日
- 令和7年7月8日
- 令和7年7月17日
- 令和7年7月29日
- 令和7年8月8日
- 令和7年8月14日
- 令和7年8月19日
- 令和7年8月28日
注意事項
本給付金の通知は郵便でお送りしています。きちんと郵便物がお手元に届くよう表札を出したり、郵便局に相談するなどあらかじめ準備を行ってください。
郵便物の不着や事故について、市では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。
世帯全員が別居の課税者の扶養に入っているなど、給付金の受給要件に該当しないにもかかわらず、給付金を受給した場合は返金することが可能です。お手続きいたしますのでコールセンター(072-764-5537)へご連絡ください。
詐欺被害に注意
伊丹市の職員から ATM などの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付金を支給するためなどと装って手数料の振込を求めることも絶対にありません。
不審なメール、電話などがあった際には、すぐに警察へ連絡してください。
この記事に関するお問い合わせ先
伊丹市臨時特別給付金コールセンター
電話番号 072ー764ー5537
ファクス 072-780-3527
更新日:2025年08月28日