生活困窮者自立支援法に基づく伊丹市支援会議設置要綱

更新日:2021年03月31日

生活困窮者自立支援法に基づく伊丹市支援会議設置要綱

(目的及び設置)
第1条この要綱は,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条の基本理念に基づき,生活困窮者の自立の支援を包括的かつ早期に実施するため,法第9条に規定する支援会議の設置及びその運営について必要な事項を定め,地域における福祉,就労,教育,住宅,その他の生活困窮者に対する支援に関する業務を行う関係機関(以下「関係機関等」という。)との緊密な連携その他必要な支援体制の整備を目的とするものとする。
(構成員)
第2条支援会議は,議長及び別表に掲げる機関に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(議長等)
第3条議長は,自立相談課長をもって充てる。
2 議長は会務を総理する。
3 議長に事故があるとき又は欠けたときは,伊丹市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱第7条に定める主任相談支援員の職にあるものが,その職務を代理する。
(招集)
第4条支援会議は,必要に応じ議長が構成員を選抜し,招集する。
2 議長は,必要があると認めるときは,構成員以外の関係者に対し,会議への出席等,必要な協力を求めることができる。
3 議長は,前項の規定に基づいて,会議への出席を求めるときは,文書をもって委嘱するものとする。
(所掌事務)
第5条支援会議は,生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに,生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討 を行うことを目的として次の各号のいずれかに該当する場合について協議する。
(1)支援にあたって複数の関係機関で連携を図る必要があるにも関わらず,その前提となる情報の共有について支援の対象となる生活困窮者の同意を得られない場合。
(2)同一世帯の中に複数の生活困窮者がおり,課題に応じて個別 に複数の関係機関が支援しているが,世帯全体に及ぶ課題について,情報の共有や連携を図ることができていない場合。
(3) その他協議が必要であると福祉事務所長が認めた場合。
(協力要請)
第6条議長は,前条に定める協議を行うために必要があると認めるときは,法第9条第3項に基づき,関係機関等に対し,生活困窮者に関する資料または情報の提供,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は,法第9条第5項に基づき,正当な理由がなく,支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(細則)
第8条この要綱に定めるもののほか,会議の運営に関し,必要な事項については,福祉事務所長が別に定める。
付則
この要綱は,平成31年1月4日から施行する。
付則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は,令和元年8月21日から施行する。
 

 

 

 

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くらし・相談サポートセンター(自立相談課)
〒664-8503兵庫県伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-780-4344 ファクス072-784-8006