住居確保給付金支給事業実施要綱

更新日:2021年03月31日

伊丹市住居確保給付金支給事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に基づき,離職または自営業の廃業(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し,住宅を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)または住宅を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対し,家賃相当分の住居確保給付金を支給する住居確保給付金の支給事業の実施に関し,法令その他に定めのあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該
各号に定めるところによる。
(1) 常用就職とは,生活困窮者自立支援法施行規則(以下「則」という。)に定める,期間の定めがない労働契約または6か月以上の労働契約による就職をいう。
(2)家賃額とは,支給対象者が賃借する賃貸住宅の一月当たりの家賃額をいう。ただし,昭和38年4月1日厚生省告示第158号に定める厚生労働大臣が都道府県ごとに定める住宅扶助基準に基づく額を上限とする。
(3)収入とは,給与収入の場合,社会保険料等天引き前の事業主が支給する交通費支給額を除いた総支給額とする。なお借入金については収入として算定しないものとする。
(4)基準額とは,本市の市税条例(昭和29年条例第316号)で定める市町村民税均等割が非課税となる所得額を,収入額に換算し,12分の1を乗じて得た額とする。
(5) 収入基準額とは,前号に定める基準額に家賃額を合算した額とする。
(6) 国の雇用施策による給付とは,職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)をいう。
(7)「不動産媒介業者等」とは,不動産媒介業者,貸主または貸主から委託を受けた事業者をいう。
(実施体制)
第3条実施主体は伊丹市であり,支給審査ならびに支給決定等の支給事務及び住居確保給付金の窓口業務については,自立相談支援事業を行う自立相談課において実施する。
(対象者要件)
第4条この事業による住居確保給付金の支給対象者(以下「対象者」という。)は,市内に住宅を賃借する者または新規に住宅を賃借するもののうち,次の各号のいずれにも該当する生活困窮者とする。
(1)離職等により経済的に困窮し,住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること。
(2)申請日において離職した日または事業を廃止した日から起算して2年を経過していないものであること,又は,就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由,都合によらないで減少し,当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
(3) 離職等の日において,その属する世帯の生計を主として維持していたこと。
(4) 申請日の属する月における,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が,基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
(5) 申請日における,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者 の所有する金融資産の合計額が以下の条件を満たしていること。
ア 初回及び2回目以前の延長の申請においては,基準額に6を乗じた額以下であり,かつ,100万円を超えないものであること。
イ 3回目の延長申請においては,基準額に3を乗じた額以下であり,かつ,50万円を超えないものであること。
(6)誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
(7)国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないこと。
(就職活動要件)
第5条福祉事務所長は,対象者に対し,就職に向けた次の各号に定める就職活動等を行うことを指示するものとする。
(1) 月1回以上,くらし・相談サポートセンターでの面接等の支援を受けること。
(2)月2回以上,安定所で職業相談等を受けること。
(3)原則週1回以上,求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること。
2 前項の2号および3号の規定については,休業等の状態で,かつ,支援プランを策定した場合に限り,他の方法にて代替することができるものとする。但し,再々延長の場合は,この限りでない。
3 福祉事務所長は,対象者の住居確保給付金の支給申請を受けてくらし・相談サポートセンターにより,支給対象者の状況や意思を十分に確認(以下「アセスメント」という。)した上で別途策定される支援プラン(以下「プラン」という。)に基づいて,誠実かつ熱心に就職活動等(以下「就職活動等」という。)を行うことを対象者に指示するものとする。
(1)対象者は,プランに基づき,自らの就職活動のみで就職が可能と判断される場合,安定所による生活保護者等就労自立促進事業を利用する場合,もしくはくらし・相談サポートセンターの就労支援員の支援を利用する場合も,同条第1項の就職活動等を誠実かつ熱心に行わねばならない。
(2)対象者は,プランに基づき,就労準備支援事業や就労訓練事業を利用する場合についても,当該事業を利用しながら,同条第1項に定める就職活動等を行うこととする。ただし,アセスメントにおいて,就職活動を継続するよりも,当該事業を一定期間集中的に利用することにより早期就職につながると判断される場合は,当該就職活動等を留保することができるものとする。なお,就職活動要件を留保するか否かについては,プランにおいて明確にするため,プラン確定までは就職活動等を誠実かつ熱心に行わねばならない。
(支給額等)
第6条福祉事務所長は,対象者に,次の各号に定めるところにより,家賃額を支給するものとする。
(1)月ごとに家賃額を支給する。ただし,申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が,基準額を超える場合については,次に掲げる計算式により算出される金額を支給額とする。
ア 支給額=家賃額-(月の世帯収入-基準額)
(2)前号のただし書きにより算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは,その端数金額を切り上げて計算する。また,支給額が100円未満であるときは,100円を支給額とする。
(支給期間)
第7条支給期間は3か月間を限度とする。ただし,支給期間中において対象者が一定の要件を満たす場合であって,引き続き支給することが,対象者の就職の促進に必要であると認められる場合は,申請により,支給期間を3か月を限度に3回まで延長することができるものとする。
(支給開始月)
第8条新規に住宅を賃借する者にあっては,入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始する。現に住宅を賃借している者にあっては,申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給を開始するものとする。
(支給方法)
第9条不動産媒介業者等の口座へ振り込むものとする。ただし,受給者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主にわたることが確保できる場合は,この限りではない。
2 不動産媒介業者等が,家賃の支払い方法を,クレジットカードを使用する方法に限定しており,支給期間中に支払い方法を変更できない場合であって、福祉事務所長が特に必要であると認める場合に限り,受給者が指定する口座に振り込むものとする。
3 前項の規定に基づいて支給した場合は,受給者又は不動産媒介事業者等は,支給の翌月に,支給された給付金が家賃の支払いに充当されたことについて、文書等で証明しなければならない。
(面接相談等)
第10条相談者が住居確保給付金の支給を要すると判断される場合または第4条各号に定める対象者要件に該当すると考えられる相談者に対しては,住居確保給付金の趣旨及び概要等を説明するとともに,雇用施策や社会福祉協議会による貸付け事業等の関係事業の概要の説明を行うものとする。また,必要に応じて,雇用施策の詳細等について安定所等で相談することを助言するとともに,国の雇用施策による給付の対象要件に該当する場合は,優先して申請を促すこととする。
2 相談者が住居確保給付金の申請を希望する場合には,対象者の要件及び手続きの流れ等の説明を行うものとする。
(支給申請手続)
第11条住居確保給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,「生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式1-1号)」(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて,福祉事務所長に提出しなければならない。
ア 運転免許証,住民基本台帳カード,個人番号カード,一般旅券,各種福祉手帳,各種健康保険証,住民票,住民記載事項証明書,戸籍謄本等の写しのいずれか。(本人確認書類)
イ 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し又は申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由,都合によらないで減少し,当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し。
(離職関係書類)
ウ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち,収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し。(収入関係書類)
エ 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の,申請日の金融機関の通帳等の写し。(金融資産関係書類)
2 福祉事務所長は,申請者に対し,「住居確保給付金申請時確認書(様式1-2号)」(以下「確認書」という。)について丁寧に説明し,誓約事項及び同意事項すべてについて承諾をした上で申請することについて,署名を得るものとする。
3 福祉事務所長は,申請者に対して,必要事項を申請書に記載するにあたり,助言を行うものとし,次に掲げる事項を伝達しなければならない。
ア 支給期間は3か月であるが,常用就職に至らなかった場合には,支給最終月の末日までに延長等の申請を行うことで,当該受給中に就職活動要件を誠実に満たし,かつ,延長等の申請時において第4条各号に定める対象者要件を満たしている場合,3か月間の延長が3回まで可能であること。
イ 基準額以上の収入がある場合,第6条第1号の計算式に基づき,家賃額の一部支給となること。また,基準額まで収入が下がった時点で変更申請することにより,家賃額の満額の支給が可能となること。
ウ 住居確保給付金の支給額は家賃相当分(月額)であり,初期費用,共益費,管理費等は対象外であるため,自ら支払う必要があること。また,家賃額の一部支給の場合においても,家賃額との差額は自ら支払う必要があること。
エ 住居喪失者については,入居する賃貸住宅は住宅扶助基準に基づく額以下の家賃額に限ること。住居喪失のおそれのある者については,入居している賃貸住宅が住宅扶助基準に基づく額を超える家賃額であっても対象となるが,支給額は住宅扶助基準に基づく額が上限となり,自己負担が発生すること。
オ 申請月以降の家賃額を支払うものであり,滞納した家賃へ充当することはできないこと。
4 福祉事務所長は,申請者より申請書の提出があった場合は,不適正受給が疑われる場合等,明らかに支給要件に該当しない者を除き,申請を受け付けるものとする。ただし,添付書類等が整っていない場合には,追加提出の指示を行うものとする。
5 福祉事務所長は,前項により提出された申請書を受理した後,その写しを申請者に交付する。その際,住居喪失者に対しては「入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1号)」(以下「予定住宅通知書」という。) を,住居喪失のおそれのある者に対しては「入居住宅に関する状況通知書(様式2-2号)」(以下「住宅状況通知書」)を配布するものとする。
6 福祉事務所長は,安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し,申込みを勧奨するものとし,当該申請者は求職申込みを行った場合は,安定所から交付を受けた求職受付票(ハローワークカード)の写しを,福祉事務所長に提出するものとする。
7 雇用施策等(雇用保険及び職業訓練受講給付金)の利用状況については,申請者の申告によるものとするが,福祉事務所長は,必要に応じ,安定所に対し求職申込み及び雇用施策利用状況の確認を依頼するものとする。また,緊急の場合については,申請者に当該状況を確認する書類「求職申込み・雇用施策利用状況確認票(追加様式1)」を配布し,安定所に持参し確認を得て再度提出するよう指示するものとする。
(住居確保及び賃貸住宅の貸主との調整)
第12条申請者が住居喪失者の場合,福祉事務所長は,当該申請者に対し,各種不動産業界団体の会員リストや,理解を得られた不動産媒介業者の情報を提供するなど,住宅確保のための支援を行うものとする。
2 前項に該当する申請者は,不動産媒介業者等に申請書の写しを提示して,当該業者等を介して住宅を探し,本給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保するものとする。
3 不動産媒介業者等は,当該申請者の入居希望の住宅が確定した後に,当該申請者が持参した予定住宅通知書に必要事項を記載して,当該申請者に交付するものとする。
4 前項により,予定住宅通知書の交付を受けた申請者は,当該通知書を福祉事務所長に提出するものとする。
第13条住居喪失のおそれのある者が申請者の場合,当該申請者は,入居住宅の不動産媒介業者等に対し,申請書の写しを提示して,必要事項を記載した住宅状況通知書の交付を受けるものとする。
2  前項により住宅状況通知書の交付を受けた申請者は,当該通知書に,入居住宅の賃貸借契約の写しを添付して,福祉事務所長に提出するものとする。
(審査及び支給決定等)
第14条福祉事務所長は,申請者より提出された申請書,第11条第1項に掲げる添付書類等かつ同条第6項または第7項に定める書類及び第12条第4項または第13条に定める書類が一式そろった時点で,支給申請の審査を行うものとする。
2 福祉事務所長は,収入要件または資産要件の審査にあたっては,必要に応じて,法第22条に基づき,官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め,または銀行,信託会社その他の機関若しくは離職した事業主に対し報告を求めることができる。その際,法第22条に基づく資料提供,報告を依頼する書類「生活困窮者自立支援法第22条の規定に基づく報告等について(追加様式2)」に当該事項についての申請者の同意を含む申請書及び確認書の写しを添付するものとする。
3 福祉事務所長は申請者のうち,審査の結果,申請内容が適正であると判断された者のうち,住居喪失のおそれがある者に対して「住居確保給付金支給決定通知書(様式6号)」(以下「決定通知書」という。)を交付し,住居喪失者に対しては「住居確保給付金支給対象者証明書(様式3号)」(以下「対象者証明書」という。)を交付の上,当該証明書の交付をもって求職活動等を開始することを伝達する。その際,住居喪失者に対しては,「住居確保報告書(様式4号)」の用紙の配布を行うものとする。
4 福祉事務所長は,審査の結果,当該給付の支給が認められないと判断された申請者に対して,不支給の理由を明記の上,「住居確保給付金不支給通知書(様式5号)」を交付するとともに,不動産媒介業者等にも不支給の旨連絡をするものとする。 
第15条住居喪失者は,予定住宅通知書を交付した不動産媒介業者等に対し,審査の結果,福祉事務所長より交付された対象者証明書を提示し,予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結するものとする。ただし,総合支援資金貸付のうち住居入居費の借入申込みを行っている者については,併せてその申請書の写しを不動産媒介業者等へ提示するものとし,原則として当該賃貸借契約は「停止条件付き契約」になるものとする。
2 住居喪失者は,住宅入居後7日後以内に,「住宅確保報告書(様式4号)」に,賃貸住宅契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付し,福祉事務所長に提出するものとする。
3 福祉事務所長は,前項の規定による書類の提出を受け内容を審査ののち,支給決定を行い,当該住居喪失者に対し,「決定通知書」を交付するものとする。
第16条支給決定にあたっては,住居喪失者,住居喪失のおそれのある者にかかわらず,安定した居住の確保のため,賃貸借契約は,借地借家法(平成3年法律第90号)の保護の対象となる賃貸借契約または定期賃貸借契約に限るものとし,申請者より当該賃貸借契約書の写しの提出を必ず受けるものとする。
2 福祉事務所長は,支給決定後,「決定通知書」の交付を受け支給を受ける者(以下「受給者」という。)に対し,次に掲げる事項を指導するものとする。
ア 改めて確認書の誓約事項1の指示を行い実行すること。
イ 決定通知書の写しを不動産媒介業者等に提出すること。
3 福祉事務所長は,前項による指導を行なうにあわせて,「常用就職届(様式7号)」,公共職業安定所における職業相談を確認する書類「職業相談確認票(追加様式3)」及び受給中の就職活動状況を確認する書類「住居確保給付金常用就職活動状況報告書(追加様式4)」の用紙を配布することができる。
4 福祉事務所長は,住居確保給付金の支給決定に伴い,当該不動産媒介業者等,安定所,総合支援資金の貸付を受けている者については伊丹市社会福祉協議会等の関係機関等に,決定通知書の写しを送付して情報提供を行なうものとする。
5 福祉事務所長は,必要に応じて受給者の住宅を訪問し,居住の実態を確認するとともに,居住環境や生活面の指導を行なうものとする。
(常用就職及び就労収入の報告)
第17条受給者が支給決定後に常用就職をした場合には,「常用就職届(様式7号)」を福祉事務所長に対して提出するものとする。
2 前項による報告を行った者は,報告を行った月以降,福祉事務所長に対し収入額を確認することができる書類を,毎月提出しなければならない。
(支給額の変更)
第18条本給付受給期間中の支給額の変更は行わない。ただし,次の各号に定める場合に限り,受給者から変更申請があった場合には支給額の変更を行うものとする。
(1)住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合
(2) 家賃額の一部支給による支給の場合において,受給期間中に受給者の収入が減少した結果,基準額を下回った場合
(3)借主の責によらず転居せざるを得ない場合または自立相談課の指導により伊丹市内での転居が適当である場合
2 前項各号による支給額の変更を行う場合は,住宅扶助基準額に基づく額の範囲内で行うこととし,福祉事務所長は,受給額を変更しようとする受給者に対し「住居確保給付金変更支給申請書(様式8-1号)」を提出させるものとする。
3 福祉事務所長は,前項の提出を受け,変更決定を行い,「住居確保給付金変更支給決定通知書(様式8-2号)」を受給者に交付した上で,支給額を変更するものとする。
(支給の停止及び再開)
第19条本給付の支給中に,国の雇用施策による給付を受給することになった場合には,支給を停止するものとする。
2 国の雇用施策による給付の受給が終了した場合は,受給者本人からの希望により,支給を再開するものとする。ただし,通算支給期間は原則3か月であり,最長でも12か月とする。
(支給停止手続き及び再開手続き)
第20条国の雇用施策による給付の受給が決定した受給者は,福祉事務所長に対して「住居確保給付金支給停止届(様式9-1号)」を提出するものとする。
2 福祉事務所長は,当該受給者に対して「住居確保給付金支給停止通知書(様式9-2号)」を交付するものとする。
3 住居確保給付金の支給の再開を希望する受給者は,訓練終了時までに「住居確保給付金支給再開届(様式9-3号)」を福祉事務所長に提出するものとする。
4 福祉事務所長は,当該受給者に対して「住居確保給付金支給再開通知書(様式9-4号)を交付するものとする。
(住居確保給付金の中止)
第21条福祉事務所長は,次に定める各号のいずれかに該当した場合は,以下の定めのとおり住居確保給付金の支給中止を行うものとする。ただし,判断にあたっては,できる限り証拠をもって行うものとする。
(1) 受給者が誠実かつ熱心に就職活動を行わない場合または就労支援に関する福祉事務所長の指示に従わない場合もしくは,常用就職(支給決定後のみならず,申請後に常用就職した場合も含む。)をしたこと及びその就職による収入の報告を怠った場合には,原則として当該事実を確認した日の属する月の家賃相当分から支給を中止するものとする。ただし,住居確保給付金の支給後に,当該事実を確認した場合は,確認後すみやかに支給を中止するものとする。
(2)受給者が常用就職し又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が増加し,かつ就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えた場合は,収入基準額を超える収入が得られた月の支給から中止するものとする。ただし,収入に変動がある場合等,1か月の収入では判断をしかねる場合は,受給者の自立のために2か月目の収入を確認してから判断を行っても差支えないものとする。
(3) 支給決定後,受給者が住宅から退去した場合(借主の責によらず退去せざるを得ない場合または自立相談課の指導により伊丹市内での転居が適当である場合を除く)については,退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止するものとする。ただし,住居確保給付金の支給後に,当該事実を確認した場合は,確認後すみやかに支給を中止するものとする。
(4)支給決定後,虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者については,直ちに支給を中止するものとする。
(5) 支給決定後,受給者が禁固刑以上の刑に処された場合は,直ちに支給を中止するものとする。
(6)支給決定後,受給者または受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合は,直ちに支給を中止するものとする。
(7)受給者が生活保護費を受給した場合は,生活支援課と調整の上,支給を中止するものとする。
(8)第9条第2項の規定に基づき,給付金を受給者の口座に支給している場合であって,裁判所の命令により受給者の口座等が差し押さえられた事が判明した場合は,直ちに支給を中止するものとする。
(9)上記各号に定めるほか,受給者の死亡など,支給することができない事情が生じたときは,中止するものとする。
(支給中止手続き等)
第22条福祉事務所長は,前条により支給を中止した場合,受給者に対して「住居確保給付金支給中止通知書(様式10号)」を交付するものとする。
(支給期間の延長等)
第23条受給者が支給期間中に常用就職ができなかった場合であって,第5条に定める就職活動を誠実かつ熱心に継続しており,かつ延長時の申請において第4条第2号を除く同条各号の対象者要件を満たしている場合には,3か月を限度に支給期間を3回まで延長することができる。
2 前項における支給額は延長申請時の収入に基づき,第6条第1号により算出される金額とする。
(延長手続き等)
第24条受給者は,支給期間の延長または再延長を希望する際は,支給期間の最終の月の末日までに「生活困窮者住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式11-1号)」を福祉事務所長に提出するものとする。
2 福祉事務所長は,当該受給者が受給期間中に就職活動を誠実に行っていたか,第4条第2号を除き同条の対象者要件に該当しているかを勘案の上,前項による延長等の要件を満たすと判断された者に対して延長等の決定を行い,「住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式11-2号)」を交付するものとする。
(再支給)
第25条受給者が住居確保給付金を受給して常用就職した後に,新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)された場合,第4条に定める対象者要件に該当する者については,第6条に定める支給額及び第7条に定める支給期間等により,再支給することができるものとする。ただし,従前の受給中に第21条第2号及び第7号を除き,同条に定める各号に該当したことにより中止となった者には,再支給することができないものとする。
(不適正受給への対応)
第26条福祉事務所長は,当該給付金の受給後に,虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合,法第18条に基づき,既に支給された給付の金額またはその一部について徴収することができる。
2 福祉事務所長は,犯罪性のある住居確保給付金の不適正受給事案については,警察等捜査機関に対する告発や捜査への協力を行い,厳正な対応を行うものとする。
(不適正受給防止の取組)
第27条福祉事務所長は,不適正受給を防止するため,次の各号に定める取組みを行うものとする。
(1)申請を受け付ける際,必ず本人確認書類の写しを提出させることとする。
(2)受付時の聞き取りにおいて,前住所地で受給した疑いが認められる場合は,前住所地の自治体に協力を求め,受給の有無を確認することにより,再支給などの不適正受給の防止を図るものとする。
(3)住居喪失者に対しては,住宅入居後に当該住宅の住所地設定がなされた住民票の提出を求めるものとする。
(4)必要に応じて,対象者または受給者の住宅訪問及び居住実態の確認を行うことにより,居住環境や生活面の支援にあわせて,架空申請や又貸しなどの不適正受給を防止するものとする。
(5)刑事事件及び社会的な影響が予想される等の不正受給事件等については,その概要,対応方針等について速やかに兵庫県を経由して厚生労働省へ報告するものとし,再発防止のため情報共有を行う。
(関係機関との連携等)
第28条福祉事務所長は,対象者及び受給者等の状況等について情報共有するなど,市の内部組織,安定所,社会福祉協議会等関係機関との連携を緊密に行うものとする。
2 福祉事務所長は,住居確保給付金の各決定について,当該不動産媒介業者等,安定所,総合支援資金の貸付を受けているものについては,伊丹市社会福祉協議会等の関係機関等に,決定通知書の写しを送付して情報提供を行うものとする。
(暴力団関係者の排除)
第29条福祉事務所長は,「伊丹市暴力団排除条例」に基づき,暴力団関係者の排除のため,警察等との連携を十分図るとともに,申請者の暴力団員該当性等について情報提供依頼を行う。
2 福祉事務所長は,暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は,当該不動産媒介業者等に対し,当該不動産媒介業者等が発行する「予定住宅通知書」及び「住宅状況通知書」を受理しない旨を書面により通知し,以後,当該通知書を受理しないものとする。
3 前項に規定する暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは,次に定める各号のいずれかに該当するものとする。
(1)法人の役員または営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(2)個人で営業所または事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3)暴力団員等をその業務に従事させ,またはその補助者として
使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者

(6)役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図りまたは第三者に損害を与える目的をもって,暴力団の威力または暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
(7)役員等が暴力団または暴力団員等に対して資金等を供給し,
または便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与している不動産媒介業等
(8)役員等または経営に実質的に関与している者が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9)暴力団員等である個人,または役員等が暴力団員等である法人を,その事実を知りながら不当に利用するなどしている不動産媒介業者等
4 住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が,暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合,福祉事務所長は,当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止するものとする。
(細則)
第30条この要綱に定めるもののほか,この事業の施行に関して必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。
付則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は,平成30年10月1日から施行する。
付則
この要綱は,令和元年5月1日から施行する。
付則
この要綱は,令和元年8月21日から施行する。

付則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は,令和2年4月20日から施行する。
付則
この要綱は,令和2年4月30日から施行する。
付則
この要綱は,令和2年5月29日から施行する。
付則
この要綱は,令和2年7月1日から施行する。
付則
この要綱は,令和3年1月1日から施行する。