伊丹市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

更新日:2021年03月31日

伊丹市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条この要綱は,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105 号。以下「法」という。) 第3条第2項の規定に基づく生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的及び内容)
第2条本事業の目標は,生活困窮者の自立と尊厳の確保及び,生活困窮者支援を通じた地域づくりであり,内容は次の各号に掲げる業務とする。
(1)法第3条第2項の各号に掲げる業務
(2)その他前号に付随する業務
(事業の実施)
第3条実施主体は伊丹市とし,自立相談課において実施する。
2 自立相談課に「くらし・相談サポートセンター」(以下「センター」という。)を設置する。
(センター長)
第4条センターの長は自立相談課長をもって充てる。
(相談の実施日)
第5条事業所による相談は,伊丹市の休日を定める条例(平成3年条例第1号)第1条第1項に規定する日以外の日に行う。
(相談の実施時間)
第6条事業所による相談の実施時間は,午前9時から午後5時30分までとする。ただし,福祉事務所長が特に必要と認めるときは,この限りではない。
(支援員の配置)
第7条センターに,主任相談支援員,相談支援員及び就労支援員を配置する。
(支援員の職務)
第8条前項により配置する支援員の職務は次の各号に定めるものとする。
(1)主任相談支援員
ア.センターにおける相談業務全般のマネジメントや他の支援員の指導・育成を行うものとする。
イ.支援が困難なケースへの対応など高度な相談支援を行うものとする。
ウ.社会資源の開拓・連携等を行うものとする。
(2)相談支援員
ア.生活困窮者が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め,その者の置かれている状況や本人の意思を十分に確認(以下「アセスメント」という。)した上で,支援の種類及び内容等を記載した計画(以下「プラン」という。)の作成を行うものとする。
イ.プランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに,相談記録の管理や訪問支援等のアウトリーチを行うものとする。
(3)就労支援員
ア.生活困窮者へのアセスメント結果を踏まえ,その状況に応じた能力開発,職業訓練,就職支援,無料職業紹介,求人開拓等を自ら行うとともに,公共職業安定所や協力企業等と連携を図りつつ,生活困窮者への就労支援を行う。
(相談受付)
第9条センターは,来所による相談を受け付ける他,訪問支援等を活用したアウトリーチに努め,生活困窮者の早期把握に努めるものとする。
2 前項により相談を受け付けた生活困窮者(以下「対象者」という。)のうち,他制度の紹介や他機関での対応が適当であると判断される場合には,情報提供や,他機関への紹介により対応するものとする。
3 相談内容等より,センターでの継続的な支援が必要であると判断される場合は,対象者より支援の実施に対する同意を得るものとする。
(プラン策定)
第10条プラン策定にあたっては,対象者へのアセスメント結果を踏まえ,課題解決のための支援方針,支援内容および相談者の達成目標等を盛り込んだプランの策定を行うものとする。
2 前項プランにおいては,対象者の意思を十分に尊重するものとし,センターが自ら実施する支援に加え,法に基づくサービス及び公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業,生活福祉資金貸付事業等の公的事業やインフォーマルによる支援等を盛り込むものとする。
(支援調整会議)
第11条センター長は,次の各号に掲げる事項を目的として関係機関による合議体形式で構成する支援調整会議を開催する。
(1)前条により策定したプランの内容が,対象者の課題解決及び目標の実現に向けて適切であるかを判断すること。
(2) 関係機関が,プランの支援方針,支援内容,役割分担等について認識を共有し,了承すること。
(3)プランによる支援継続中に目標の達成状況や現状等を適切に把握し,評価を行うこと。
(4)プラン終結時等の場合は,支援の経過と成果を評価し,センターとしての支援の終結を検討すること。
(5)個々のニーズに対応する社会資源が不足していることを把握した場合は,社会資源の創出に向けた取組を検討すること。
2 支援調整会議の参加者及び開催方法については,福祉事務所長が別に定める。
(支援決定)
第12条福祉事務所長は,前条における支援調整会議において了承されたプラン内容に住居確保給付金の支給及び認定就労訓練事業のあっせん等,法に基づくサービスが含まれる場合,利用要件に該当していることを確認した後,速やかに対象者に支援決定の通知を行わねばならない。
(支援の開始)
第13条センターは,支援調整会議において了承されたプランまたは了承後に支援決定が行われたプランに基づき,対象者に対し,具体的な支援の提供等を行う。
(支援のモニタリング等)
第14条センターは,プランに基づき支援が始まった後も,関係支援機関との連携・調整はもとより,支援期間に応じて対象者の状況等を把握(以下「モニタリング」という。)するものとする。
2 センターは,対象者のモニタリングに応じ,支援の目標達成状況や現況等について,第11条に定める支援調整会議を開催し,評価および判断を受けなければならない。
(支援プランの見直し)
第15条前条第2項により,支援プランの見直しが必要であると判断された場合,センターは改めてアセスメントを行い,再度プランを策定するものとする。
(支援の終結)
第16条前条第2項により,支援の終結と判断された場合は,センターは対象者に終結を伝えた上で意思を尊重し,適切にフォローアップ等を行うこととする。
(生活困窮者自立支援庁内連絡会議)
第17条事業の実施に際し,法の趣旨に基づく包括的な支援を実施するために,関係部局の緊密な連携を図るための生活困窮者自立支援庁内連絡会議(以下「庁内連絡会議」という。)を設置する。
2 庁内連絡会議は,別表に掲げる機関で組織する。
3 庁内連絡会議に議長を置き,福祉事務所長をもって充てる。
4 庁内連絡会議の運営に関し必要な事項については,福祉事務所長が別に定める。
 (細則)
第18条この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,福祉事務所長が別に定める

付則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は,平成30年10月1日から施行する。
付則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は,令和元年8月21日から施行する。