伊丹市修学支援事業実施要綱

更新日:2021年03月31日

伊丹市修学支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条この要綱は,生活困窮者自立支援法第7条第2項第2号(以下「法」という。)に基づき,生活困窮世帯(生活保護世帯含む)における「貧困の連鎖」を次世代に引き継がせないために,生活困窮世帯に属する者の学習・生活・養育等に関する支援を行う伊丹市修学支援事業(以下「修学支援事業」という。)に関し,法令その他に定めがあるものを除き,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において「生活困窮世帯」とは,法第3条第1項に規定する生活困窮者の属する世帯及び生活保護法第6条第1項に規定する被保護者の属する世帯をいう。
(支援対象者)
第3条支援対象者(以下「対象者」という。)は,伊丹市に住所を有する生活困窮世帯に属する者であって,修学支援をすることが適当であると福祉事務所長が認めたものとする。
(支援内容)
第4条修学支援員は,次の各号に掲げるきめ細やかな支援を行うものとする。
(1)対象者の属する生活困窮世帯への訪問に関すること。
(2)対象者に対する学習・進路相談及び支援に関すること。
(3)対象者に対する生活・養育相談及び支援に関すること。
(4)関係機関等との情報伝達及び情報交換に関すること。
(5)養育・教育問題等に対応する自立相談支援事業所職員及び生活保護現業員への助言に関すること。
(6)伊丹社会福祉協議会・地域団体等と連携して実施する学習会の運営に関すること
(7)その他福祉事務所長の指示すること。
(修学支援員)
第5条前条の各号に掲げる支援を行うために,くらし・相談サポートセンターに修学支援員を配置する。
2修学支援員は,市内小・中学校の教諭の経験を有し,市内学校園の事情に精通するもののうちから教育長が推薦し,福祉事務所長が任命する。
3修学支援員は,嘱託職員の身分とする。
4修学支援員の勤務日及び勤務時間については,福祉事務所長が別に定める。
(関係機関等)
第6条第4条第4号の関係機関等とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)学校園
(2)教育委員会
(3)子育てに関する担当部署
(4)県,市の社会福祉協議会,民生委員児童委員連合会
(5)福祉事務所長が,その他支援に際して必要と認める機関等
(守秘義務)
第7条修学支援員は伊丹市個人情報保護条例(平成17年条例第3号)を遵守し,業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。
(報告)
第8条修学支援員は,日々の業務内容及び結果を記録し,速やかに報告しなければならない。
(その他)
第9条この要綱に定めるもののほか,修学支援事業の実施に関し必要な事項は,福祉事務所長が別に定める。
付則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は,平成30年10月1日から施行する。
付則
この要綱は,令和元年8月21日から施行する。