地域密着型サービスの運営推進会議等を活用した評価について

更新日:2023年05月29日

自己評価および外部評価について

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所および看護小規模多機能型居宅介護事業所

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」、「(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所」および「看護小規模多機能型居宅介護事業所」は、運営基準上、自ら提供するサービスについて自己評価するとともに、当該自己評価の結果に基づき介護・医療連携推進会議または運営推進会議を利用しての外部評価(年1回)を行うことが必要です。

また、事業者は、評価結果を自ら公表するほか、法人監査課に提出してください。

認知症対応型共同生活介護

「(介護予防)認知症対応型共同生活介護」は、運営基準上、自ら提供するサービスの質について自己評価するとともに、当該自己評価の結果に基づき、運営推進会議または外部評価機関のいずれかによる外部評価(年1回)を行うことが必要です。

また、事業者は、評価結果を自ら公表するほか、法人監査課へ提出してください。

評価結果の市への報告(提出)

評価方法および提出書類

毎年4月末までに、下記の書類を法人監査課まで提出してください。

対象サービス別の評価方法・提出書類一覧
対象サービス 評価方法 提出書類 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護・医療連携推進会議による評価 自己評価・外部評価評価表 
小規模多機能型居宅介護 運営推進会議による評価

<必須>事業所自己評価、サービス評価総括表

<任意>スタッフ個別評価、地域からの評価

看護小規模多機能型居宅介護 運営推進会議による評価 運営推進会議による評価
認知症対応型共同生活介護 運営推進会議による評価または外部評価機関による評価(選択制) (外部評価機関による評価の場合)
自己評価および第三者評価結果、目標達成計画
(運営推進会議による評価の場合)
自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール

 

参考様式

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型共同生活介護

(原稿サイズがA3のため、印刷時には適宜変更ください。)

外部評価の受審頻度緩和について

概要

「認知症対応型共同生活介護」は、年に1回以上の外部評価の実施が必要であるところ、次の受審頻度緩和の要件をすべて満たす場合には、外部評価の実施頻度が2年に1回でよいものとなります。

受審頻度の緩和には認定が必要ですので、認定を受けようとする事業者は、次の様式1「地域密着型サービス外部評価(第三者評価)受審頻度緩和認定申請書」に必要書類を添付し、法人監査課へ提出してください。

また、受審頻度緩和は、外部評価のみが対象であり、自己評価は毎年実施する必要があります。

要件

1 過去に外部評価(第三者評価)を5年間継続して実施している。

2 「自己評価及び外部評価(第三者評価)結果」及び「目標達成計画」を法人監査課に提出している。

3 運営推進会議を前年度に6回以上開催している。

4 運営推進会議に事業所の存ずる市の職員又は地域包括支援センター職員が必ず出席している。

5 様式「自己評価及び外部評価(第三者評価)結果」のうち、外部評価項目の2、3、4、6(兵庫県が公開する第三者評価項目の9)の項目の実施状況が適切である。

※ 1について、継続年数に算入すことができるのは、評価機関によるものに限られる。

参考

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531