介護サービス事業者の業務管理体制整備の届出について

更新日:2023年09月28日

業務管理体制整備の届出について

介護保険法第115条の32に基づき、介護サービス事業者には、「法令遵守等の業務管理体制の整備」および「その関係事項の届出」が義務付けられています。

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制の内容やその届出先は、指定または許可を受けている事業所又は施設の数、事業所の所在地等によって異なりますので、以下の内容をご確認いただき実施してください。

また、届出事項に変更がある場合についても、届出が必要となります。

届出先が伊丹市となる事業者

地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者で、すべての指定事業所が伊丹市内に所在する事業者

※ 総合事業における介護予防サービス事業は、事業所数に算入しない。

(参考)届出提出先の区分
区分 届出先

1. 事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者

厚生労働省

2. 事業所等が2以上の都道府県の区域、かつ、2以下の地方厚生局の区域に所在する事業者のうち、事業者の主たる事業所が兵庫県に所在する事業者

     ・事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者
     ・事業所等のすべてが兵庫県内に所在する事業者(※以下の3、4を除く)

  ア 法人が神戸市以外の兵庫県内の市町に所在する事業者

法人所在地を所轄する
健康福祉事務所

イ 法人が神戸市又は兵庫県以外に所在する事業者 兵庫県高齢政策課

3. 事業所等の全てが「神戸市」、「姫路市」、「尼崎市」、「明石市」、「西宮市」のいずれか同一市内に所在する事業者

神戸市、姫路市、尼崎市、

明石市、西宮市

4. 地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が伊丹市内に所在する事業者

伊丹市

整備すべき業務管理体制の内容

事業所等の数(注) 業務管理体制整備範囲
1以上20未満 法令遵守責任者の選定  
20以上100未満 法令遵守マニュアルの整備  
100以上 法令遵守に係る監査の定期実施

(注)事業所等の数について

・事業所等は、サービス種別ごとに数えます。また、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。

・みなし事業所および総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は除きます。

(みなし事業とは、病院等が行う居宅サービスであって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所です。)

届出内容

対象事業者(法人) 届出事項
全ての事業者

・事業者(法人)の概要
(事業者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所等)
・法令遵守責任者の氏名、生年月日

事業所等の数が
20以上の事業者
(上記、全ての事業者が行う届出事項に追加して)
・法令遵守規定の概要注1
事業所等の数が
100以上の事業者
(上記、全ての事業者が行う届出事項に追加して)
・法令遵守規定の概要注1
・業務執行状況監査の実施方法概要注2

注1. 法令遵守規定の概要については、この規定の全体像がわかる任意様式での提出で構いません。
また、法令遵守規定全文を添付しても差し支えありません。

注2. 業務執行状況監査の実施方法概要については、監査の実施方法に係る規定を作成している場合には、当該既定の全体像又は規定全文を提出してください。
監査の実施方法に係る規定を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを提出してください。

届出方法

行政手続の簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、下記リンクより、電子申請による届出を行うことができます(従来どおり、郵送等による届出も可能です)。

届出様式(郵送の場合)

※届出は事業所毎ではなく、法人毎となりますので、法人で1部届出様式を提出ください。

・業務管理体制の整備又は区分変更に係る届出書

※記載例

・業務管理体制に係る届出事項の変更

※記載例

参考