社会福祉法人現況報告書等の提出について

更新日:2023年05月09日

社会福祉法人は、社会福祉法第59条に基づき、毎会計年度終了後3か月以内に、計算書類等及び事業の概要等を所轄庁に届け出なければならないと規定されています。

現況報告書等について

本市所管の法人は、毎年6月末日までに、現況報告書及び関係書類を提出してください。なお、現況報告書、計算書類、財産目録、及び社会福祉充実残額算定シートに関しては、原則として、福祉医療機構の財務諸表等電子開示システムを利用し届出を行ってください。

入力シートについては、財務諸表等電子開示システムからダウンロードすることができます。

令和5(2023)年度版の財務諸表等入力シートのダウンロード開始日は令和5(2023)年4月1日です。

現況報告書記載要領

提出書類の作成・提出の手順

別紙1「提出書類の作成・提出の手順」により、別紙2「提出書類等チェックリスト」及び別紙3「決算書確認シート」に記載された書類を提出してください。

書類の公表について

社会福祉法及び関係通知に基づき、公表を行う必要がある書類について、別紙4「社会福祉法人が作成する書類の公表について」をご確認の上、適切なご対応をお願いいたします。なお、別紙4に記載の全ての書類が、財務諸表等電子開示システムで届出ができるようになりました。

社会福祉充実計画の承認申請について

社会福祉充実残額算定シートによる算定の結果、社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し、伊丹市へ計画の承認申請を提出する必要があります。(充実残額が生じない法人は、社会福祉充実計画を作成する義務はありません。)

社会福祉充実計画に関する様式、記載要領等

以下の様式やその他関係様式については

のページに各種様式として掲載しています。

・社会福祉充実計画様式

・手続実施結果報告書

・地域公益事業の実施に係る地域協議会の開催依頼書

・社会福祉充実計画承認申請書

参考

平成30年1月23日発出通知

令和2年3月30日発出通知

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531