社会福祉法人の設立について

更新日:2022年01月06日

社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法人を設立しようとする方からの設立認可申請等に対し、社会福祉法等の規定に基づいて審査の上、認可を決定します。設立認可についての詳細は、「社会福祉法人制度について」「社会福祉法人設立の流れ」をご覧ください。

定義

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法(以下(「法」という。)の定めるところにより設立された法人をいいます(法第22条)。
法では社会福祉法人は、極めて公共性の高い法人であるため、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないと規定されています。(法第24条)

社会福祉法人の資産

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければなりません(法第25条)。社会福祉法人の資産は、基本財産、運用財産、公益事業用財産(公益事業を行う場合)及び収益事業用財産(収益事業を行う場合)に区分されています。
注意:国の法人審査基準では、社会福祉施設を経営しない社会福祉法人を設立する場合(例えば在宅での介護事業を主とする法人等)には、事業の安定性を確保するため、原則として1億円以上の資産を基本財産として有していなければならないものとされています。(但し、一部特例要件有り)

社会福祉法人の役員

社会福祉法人には役員として、理事及び監事を置かなければなりません(法第36条1項、2項)。
役員は、社会福祉事業について熱意と理解を有し、実際の法人運営の職責を果たし得る者でなければなりません。

社会福祉事業

社会福祉事業とは、法第2条第2項(第1種社会福祉事業)及び第3項(第2種社会福祉事業)に掲げられた事業をいいます。これら以外の事業のみを行うことを目的として社会福祉法人を設立することは認められません。なお、社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする「公益事業」及びその収益を社会福祉事業及び一部の公益事業の経営に充当するための「収益事業」を行うことができます。

社会福祉法人の設立手続き

社会福祉法人は、法第32条により「所轄庁」の設立認可を得て、登記を行うことによって成立します。法人の設立認可を行う所轄庁は、当該法人が伊丹市内においてのみ事業を行う場合は伊丹市長、兵庫県内において複数の市町にわたって事業を行う場合は兵庫県知事、複数の都道府県にわたって事業を行う場合は厚生労働大臣です。伊丹市においては、法人の認可要件を事前に審査するため、「伊丹市社会福祉法人審査会」をそれぞれ設置しており、施設整備の申請及び法人設立認可の申請を行うためには、これらの審査会の審議を経ていなければなりません。また、社会福祉施設を経営する法人設立にあたっては、当該施設整備の必要性、計画の適合性を事前に審査するため、兵庫県の担当課(介護保険地域密着型サービスの場合は伊丹市法人監査課)の審査が必要となります。また、法人を設立して、社会福祉事業を実施しようとする場合には、当該施設や事業に係る補助金及び施設設置や事業開始の認可等を受ける必要があるため、事前に当該事業所管課等と十分協議してください。

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健康福祉部地域福祉室法人監査課
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