特定相談支援・障害児相談支援の事業所指定等申請手続きについて

更新日:2024年02月05日

留意事項

はじめに

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「計画相談支援」、児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、新たに事業者の所在する市町村において事業所指定を受ける必要があります。

申請書の控えの返却を希望する場合

申請書の控えに受付印が必要な場合は、別途控えを作成して持参してください。

郵送による場合であって控えの返送を希望する場合は、返信用封筒と必要事項を記入した控えの申請書(郵送用)を同封してください。

申請に当たって遵守すべき基準

申請に当たっては、事業者は定められた基準を遵守している必要があります。

令和3年度報酬改定に関する省令やQ&Aが掲載されている厚生労働省「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定について」のリンクを掲載いたしますので、改定内容につきましては下記のリンク先をご確認ください。

新規指定・指定更新申請の受付期限について

申請書受付期限

申請書受付期限
希望指定年月日 申請書受付期限(厳守)
1月1日 11月1日
2月1日 12月1日
3月1日 1月4日
4月1日 2月1日
5月1日 3月1日
6月1日 4月1日
7月1日 5月1日
8月1日 6月1日
9月1日 7月1日
10月1日 8月1日
11月1日

9月1日

12月1日 10月1日

・申請内容の審査期間として2か月の期間を頂いており、原則毎月1日に指定を行います。

・申請書類の提出期限が市役所の閉庁日であった場合には、その提出期限は、翌開庁日になります。

・申請書類に不備があり期限までに補正が完了しない場合は、申請を受け付けることができません。また、間に合わない場合は指定希望日を遅らせることとなりますので、ご注意ください。

・適正な事業の運営を行うことができることを確認する上で、追加書類の提出をお願いすることがあります。ご協力ください。

指定申請及び指定更新申請手続きについて

新規指定申請に必要な書類一覧

注意: 新規指定を希望される場合は、事前にご連絡いただきますようお願いします。

指定更新申請に必要な書類一覧

注意:指定通知書等で対象となる事業の有効期間を確認し、更新時期の把握に努めてください。各事業者において指定通知書等及び法令の確認を行い、遺漏なく対応してください。

指定申請及び指定更新申請に必要な書類

届出に必要な様式は、すべてページ下部の「申請書等ダウンロード」よりダウンロードしてください。

変更届出書について

指定に係る事項のうち、変更があったときに届出が必要な場合は、必要書類を揃えて提出してください。

変更届出書は当該変更があった日から10日以内に届け出てください。

変更届に必要な書類一覧

必要な届出様式は、すべてページ下部の「申請書等ダウンロード」よりダウンロードしてください。

廃止・休止・再開届出書について

事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止の1か月前までに届け出てください。

事業を再開したときは、再開した日から10日以内に届け出てください。

必要な届出様式は、すべてページ下部の「申請書等ダウンロード」よりダウンロードしてください。

申請書等ダウンロード

指定様式

押印は不要となりました。

付表

添付書類・参考様式

注意:「各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について」(平成29年4月25日老総発第0425号厚生労働省老健局総務課長等連名通知)において、対象事業における指定申請時に社会保険等が適用されていることの確認及び厚生労働省への情報提供の依頼がありました。指定申請を行う事業者は、下記通知を確認をうえ、必要となる確認票等を指定申請時にあわせて持参してください。

運営規程例

加算の届出について

加算(減算)の届出については、以下のページをご確認ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531

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