伊丹市新生児聴覚検査費助成事業のご案内

更新日:2026年03月27日

新生児聴覚スクリーニング検査について

生まれつき耳のきこえにくさがある赤ちゃんは、1,000人のうち1~2人程度存在すると言われています。赤ちゃんにきこえにくさがないかを早期に発見し、治療や療育を行うことで、赤ちゃんのことばやコミュニケーションの発達を促すことができます。

眠っている赤ちゃんに小さな音を聞かせて行う、安全で簡単な検査で、検査は数分で終わり、痛みや副作用はありません。通常生後1週間以内に行います。遅くても、3か月以内に検査することが望ましいと言われています。

赤ちゃんを出産したら、出産した医療機関で検査を受けましょう。

伊丹市新生児聴覚検査費助成事業のご案内

伊丹市では、令和7年4月1日以降に生まれたお子さんが受けた新生児聴覚検査に要した費用の一部を助成します。お子さんの生年月日によって、助成額が異なります。詳細は下記をご確認ください。

対象者

対象者A

以下のすべてに該当する方

令和 8 年4月1日以降に生まれた児の母親であること

・お子さんが検査を受けた日に、伊丹市内に住所を有していること

・ 助成の対象となる経費について、他の助成金の交付を受けていないこと

・ 伊丹市と医療機関等が、必要に応じて支援に必要な受診状況や受診結果等を情報共有することに同意する方

※検査後に伊丹市へ転入された方は、助成対象にはなりません

対象者B

以下のすべてに該当する方

令和7年4月1日~令和8年3月31日に生まれた児の母親であること

・お子さんが検査を受けた日に、伊丹市内に住所を有していること

・ 助成の対象となる経費について、他の助成金の交付を受けていないこと

・ 伊丹市と医療機関等が、必要に応じて支援に必要な受診状況や受診結果等を情報共有することに同意する方

※検査後に伊丹市へ転入された方は、助成対象にはなりません

助成内容

対象者A

新生児聴覚検査費助成費用は、児1人につき5,000円を上限とします。
ただし、検査費用が5,000円に満たない場合は、その額とします。

対象者B

新生児聴覚検査費助成費用は、児1人につき3,000円を上限とします。
ただし、検査費用が3,000円に満たない場合は、その額とします。

助成回数

児1人につき、1回

助成対象となる検査

生後6か月未満の児に対して出生後初めて実施する保険適用外の検査で、次のいずれかに該当する検査。

・自動聴性脳幹反応検査(AABR)

・聴性脳幹反応検査(ABR)

・耳音響放射検査(OAE)

・その他市長が適当と認める検査

助成の受け方

助成の受け方は、受け方ア(新生児聴覚検査費助成券使用)と受け方イ(償還払い)の2種類があります。以下の通り母子健康手帳交付時期等によって助成の受け方が異なりますのでご確認ください。
●令和8年1月26日以降に、伊丹市で母子健康手帳の交付を受けられた方(転入含む)で、兵庫県下の協力医療機関・助産所で受診される方 ⇒ 既に新生児聴覚検査費助成券を交付済みです。受け方ア(助成券使用)をご確認ください。
●令和8年1月26日以降に、伊丹市で母子健康手帳の交付を受けられた方(転入含む)で、県外の医療機関等で受診される方 ⇒ 既に新生児聴覚検査費助成券を交付済みですが、使用できません。受け方イ(償還払い)をご確認ください。
●令和8年1月26日より前に、伊丹市で母子健康手帳の交付を受けられた方(転入含む)⇒ 新生児聴覚検査費助成券の交付を行っておりません。受け方イ(償還払い)をご確認ください。

受け方 ア (助成券使用)

1.受診前に必ず助成券の母の氏名・住所を記入してください。記入がないと使用できません。
2.助成券を出産医療機関等に渡して検査を受けてください。
※検査費用が助成券の金額を超える場合は、超過金額は本人の負担になります。
※検査・健診費用が助成券の金額を下回った場合の差額の支払いはありません。

受け方 イ (償還払い)

医療機関等の窓口で新生児聴覚検査費用を一旦お支払いいただき、後日、保健センターへ申請することで、助成可能な金額を依頼のあった金融機関口座にて受け取ることができます(償還払い)。

申請期限※申請期限が過ぎたものは、助成対象にはなりません。ご注意ください。

新生児聴覚検査を受けた日から6か月以内です。
例:令和8年4月10日に検査を受けた場合→令和8年10月10日までに申請
(5月31日に検査→11月30日まで 8月31日に検査→2月28日(29日)まで)

申請方法

次の書類を提出してください。(郵送申請も可、申請期限日の消印有効)
・伊丹市新生児聴覚検査費助成金支給申請書・請求書(窓口にて記載もしくはホームページよりダウンロード可能です。)
・検査に係る医療機関等の領収書と診療明細書(どちらも原本)(保険適用外のもの)
※郵送された場合、申請月の2か月後に送付する支給決定通知書に同封して返送します。
※早めの返送をご希望の方は、返信用封筒に切手を貼り、返信先の住所・氏名をご記入の上、申請時の書類に同封してください。書類の確認後に返送いたします。
・検査結果がわかるもの(母子健康手帳の写し等)
・未使用の助成券(交付を受けている場合)
・申請者の住民票の写し(市が本申請に必要な範囲で住民基本台帳の確認を行う事に同意される場合は提出不要)
・申請者が指定する助成金振込口座の通帳、またはキャッシュカード(郵送の場合は写し)

申請書・請求書は必ず片面ずつ印刷をしてください。

申請書・請求書のダウンロードはこちら

対象者A(令和8年4月1日以降に出産された方)
対象者B(令和7年4月1日~令和8年3月31日に出産された方)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室母子保健課

〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)