伊丹市出産・子育て応援給付金支給事業(国の出産・子育て応援給付金)を実施しています!!
国の政策の一環で、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期にかけての相談支援の充実を図ります。
また、出産育児関連用品等の購入や子育て支援サービスの利用者負担軽減のために、出産・子育て応援給付金を支給します。
こども家庭庁ホームページ「妊婦・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)」
相談支援
妊娠期から子育て期まで、継続して寄り添います。
支援内容
(1)妊娠届け出時に出産応援給付金の申請をして頂きます。
(2)妊娠7~8か月頃にアンケート送付を行い、希望される方には面談を行います。
対象:妊娠の届け出をされた妊婦
(3)出産後の面談(必須)
対象:出生したお子さまの養育者(保護者)
保健センターにて実施予定の4か月児健診での面談、または、
保健センターにて担当者と面談(事前予約制。電子申請もしくは電話での予約。)となります。
詳しくは、出生時期ごとに順次郵送する案内をご確認ください。
面談の事前予約(電子申請)はこちら
※電子申請にはマイナンバーカードが必要です。
応援給付金の支給
(1)出産応援給付金 : 妊婦に対しての支給 5万円
(2)子育て応援給付金 : 出生したお子さまの養育者への支給 5万円
* いずれも所得制限はありません
事業開始日
令和5年1月10日
対象者
対象者 | 支給額 | 案内等 |
(1)妊娠の届け出をした妊婦 (2)出生したお子さまを養育する方 |
(1)5万円 現金を後日振り込み |
(1)妊娠または転入の届け出時に併せて、窓口にて申請をして頂きます。 (1)の方で、代理人が妊娠の届け出を行う場合は、後日妊婦本人と面談時に申請案内を行います。 (2)の方で、案内が届かない方はお手数ですがお問い合わせください。 |
*(1)の妊娠の届け出をした妊婦とは、産科医療機関等を受診し、子宮内で胎児心拍の確認ができた方に限ります。
*妊娠届け出後に、流産や死産をされた場合も対象となります(1)。
*多胎の場合は、(2)について、お子さまの人数分の支給となります。
*出産後にお子さまが亡くなられた場合も対象となります(2)。
*転入の場合:前市にて上記給付金を申請・受給されている場合は、本市では受給対象外となりますので、ご了承ください。ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。
*転出の場合:本市にて未申請のまま転出される場合は、転出先で申請と受給について、ご相談ください。
申請方法・申請の流れ
・申請には主に、郵送での申請・電子申請の2つの方法がありますので、いずれかを選択して申請ください。
・妊娠期からの切れ目のない相談支援を充実させるため、給付金支給に際して面談が必須となります。そのため、申請者は、原則、妊婦及び子の養育者とさせていただきます。やむを得ない事情がある方は、ご相談ください。
・申請書を提出後(電子申請含む)、保健センターにて審査の上、給付の可否を決定し通知します。
・決定通知後に、指定の口座へ振り込みます。振り込み日は、封書にて通知しますので、ご確認ください。
*対象者(2)については、やむを得ない事情により面談を受けられなかった場合は、対象児が1歳に達する日以降の最初の3月30日までの申請が可能です(伊丹市が認めた場合に限ります)。それ以降の申請は、受付できませんのでご注意下さい。
(対象児が令和6年3月31日までに1歳に到達している場合に限り、令和7年3月30日までの申請が可能です。)
申請期限
・対象者(1)の方 妊娠中 (流産や死産された方については出産予定日まで)
・対象者(2)の方 面談後3ヶ月以内
*詳細は、面談時の案内をご確認ください。
申請に必要なもの
・給付金申請書兼請求書
・振込先(申請者名義の金融機関名、店番、口座番号)がわかる通帳やキャッシュカード等の写し
・本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等、顔写真がついているものは1点)
(顔写真のついていない資格確認書や年金手帳等は2点)
令和7年4月1日以降 制度変更の予定です
対象者等が変更になる可能性がありますので、すでに申請書をお持ちの方は可能な限り出産応援給付金については令和7年3月31日までに、子育て応援給付金については申請期限内に申請いただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保健医療推進室母子保健課
〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)
電話番号072-784-8034 ファクス072-784-3281
更新日:2024年11月22日