監査計画・監査基準
令和7年度監査計画
監査等の種類(根拠法令) | 対象部局等 | 実施時期 |
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定期監査・フォローアップ監査 (地方自治法第199条第1項、第4項) |
総務部・財政基盤部・市民自治部・健康福祉部・都市活力部・都市交通部・行政委員会・教育委員会事務局・消防局・公営企業 |
4月~3月 |
決算審査・基金運用状況審査 (地方自治法第233条第2項) (地方公営企業法第30条第2項) (地方自治法第241条第5項) |
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6月~8月 |
財政健全化判断比率及び資金不足比率審査 (地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第3条1項、第22条第1項) |
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6月~8月 |
内部統制評価報告書審査 (地方自治法第150条第5項) |
市が作成した内部統制評価報告書について、市長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか等 | 7月~8月 |
工事監査 (地方自治法第199条第1項、第5項) |
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随時 |
財政援助団体等監査・フォローアップ監査 (地方自治法第199条第7項) |
市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び市が4分の1以上の出資をしている団体等 |
4月~3月 |
例月現金出納検査 (地方自治法第235条の2第1項) |
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原則として毎月 |
伊丹市監査基準
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8093 ファクス072-780-3532
更新日:2025年04月01日