飲食店等に対する消火器設置基準の強化について

更新日:2021年03月31日

小規模な飲食店等に対する消火器具の設置基準が強化されます

平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店等に対する消火器具の設置が義務となります。

消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第一(3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積150平方メートル未満のもの及び(16)項に掲げる防火対象物内に存する(3)項部分の合計面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものが追加されます。

改正内容について

改正の公布及び運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。

消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について (PDF:242.5KB)

消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について (PDF:121.7KB)

令和元年10月1日から改正後の基準が適用されるため、改正後の基準に該当する飲食店については令和元年9月30日までに消火器具を設置してください。

小規模飲食店等の消火器具設置フローチャート (PDF:243.7KB)

設置後は点検・報告を

設置が義務付けられた消火器具は、点検し、その結果を1年以内ごとに所定の様式で管轄の消防署に報告してください。

また、消火器の点検報告には、消火器点検アプリを活用する方法もあります。「App Store」や「Google play」で「消火器点検アプリ」と検索してください。

アプリの案内(総務省消防庁ホームページ)(外部リンク)

点検票と点検結果報告書(総務省消防庁ホームページ)(外部リンク)

点検結果の報告は郵送でも受け付けます

消防署の窓口まで来られ、報告書を提出する負担削減のため、消防用設備等点検結果報告書を郵送により届け出ることを可能としています。

郵送による報告をする際には注意点がありますので下記ページをご参照ください。

消防用設備等点検結果報告書は郵送による届け出が可能です(内部リンク)

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消防局管理室予防課(指導グループ)
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-1
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