児童くらぶ
伊丹市立児童くらぶは、児童福祉法第6条の3第2項において「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」(放課後児童健全育成事業)として開設しています。
伊丹市立児童くらぶは、児童福祉法第6条の3第2項において「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」(放課後児童健全育成事業)として開設しています。