1 計画の策定にあたって

更新日:2021年03月31日

1 策定の趣旨

教育基本法により、国は、平成25年に教育の施策に関する総合的かつ計画的な推進を図ることを目的に「第2期教育振興基本計画」を策定した。法により、地方公共団体は、国の教育振興基本計画を参酌しながら、地域の実情に応じた教育の振興に関する基本的な計画を定めるよう求められている。
本市では、平成19年4月に「第1次教育振興基本計画」を策定し、計画的に、学校教育、社会教育 、教育行政等を推進してきた。
社会環境は、近年のグローバル化や少子高齢化など社会の急激な変化、雇用環境の変容、社会のつながりの希薄化、格差の再生産・固定化等、変化し続けている。
安倍内閣においては、「教育再生」が最重要課題の一つとして位置づけられ、教育再生を実現させるため、教育再生実行会議が開催され、これまで8次にわたる提言がなされた。
教育委員会制度についても、約60年ぶりに抜本的な改正が行われ、教育委員長と教育長の一本化や、首長と教育委員会が教育行政について議論することを目的とした「総合教育会議」の設置、教育の目標や施策の根本的な方針である「教育大綱」の策定が首長に義務付けられた。
こうした状況を踏まえ、本市では、平成27年6月に「伊丹市総合計画(第5次)」の教育に関する基本方針や政策目標を基本とした「伊丹市教育大綱」が策定された。そこで、「伊丹市教育大綱」の策定に合わせ、「第1次教育振興基本計画」の9年目の検証・見直しを行うとともに、「伊丹市教育大綱」を実現させるための施策に関する基本的な方針として「伊丹市第2次教育振興基本計画(H28~H32)」を策定した。その具体的な事業内容については、「伊丹市総合計画・後期事業実施5カ年計画」をこれに充てる。

2 計画の位置づけ

本計画は、教育基本法第17条第2項に定める「教育振興基本計画」に位置づけ、本市の実情に応じた教育の振興のための施策に関する基本的な方針とする。
「伊丹市総合計画 後期事業実施5カ年計画」の教育に関する部分を「伊丹市第2次教育振興基本計画」とする。

本計画と総合計画(第5次)との関連図

3 計画期間

計画期間は、平成28年度から令和2年度までの5カ年間とする。計画期間

4 対象範囲

本計画の対象は、本市教育委員会が所管する人権教育や学校教育、社会教育、家庭教育、スポーツ振興、文化財の保護に関する施策や事業とする。

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