非常災害時の登校園ルール
気象庁がこれまで地域別に発表していた大雨や洪水などの警報や注意報が、平成22年5月27日午後1時から、市町村を対象区域として発表されています。
また、平成25年8月30日より、気象業務法の一部改正により、「特別警報」が発表される場合もあります。
さらに、令和6年4月1日より、に気候変動適応法の改正により、熱中症により深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、「熱中症特別警戒情報(通称:熱中症特別警戒アラート)」が発表される場合もあります。
一方、弾道ミサイル発射され日本に落下する可能性がある場合は、注意が必要な地域の方に対して国から緊急情報として、全国瞬時警報システム(通称:Jアラート)を通じて緊急情報が発信される場合もあります。
このことを踏まえ、伊丹市教育委員会は非常災害時における市立幼・小・中・特別支援学校の登校園に関する措置を以下のとおりとします。
伊丹市に「警報・注意報」が発令された場合
登校園以前に、伊丹市に「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」「暴風雪警報」「大雪警報」のいずれかが発令中の場合
1.午前7時現在、テレビ等の気象情報により伊丹市に「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」「暴風雪警報」「大雪警報」が発令されている場合、自宅で待機し、午前9時までに警報が解除された場合は、登校園してください。
2.午前9時以降においても、伊丹市に「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」「暴風雪警報」「大雪警報」が発令されている場合は、臨時休業とします。
3.伊丹市に上記の警報が発令されていない場合であっても、登下校に危険が予想される場合は、地域により危険度が異なるため、関連する学校園長で連携のうえ判断し、臨時休業等の措置を行う場合があります。もし、臨時休業となった場合は、伊丹市ホームページ(「子どもの安全に関する情報、臨時休業、学級閉鎖など」)でお知らせします。
登校園後に、伊丹市に「暴風警報」「大雨警報」「洪水警報」「暴風雪警報」「大雪警報」のいずれかが発令された場合
学校園長が教育活動を停止せざるを得ないと判断した際には、園児児童生徒の通学園距離・時間・通学園路の状況等を勘案して安全確保に努めながら、下校、降園させたり、学校園に待機させます。なお、下校、降園させる場合は、教師または保護者の指導、引率のもとに、安全に配意しながら帰宅させます。
伊丹市にいずれかの「特別警報」が発令された場合
登校園以前に、伊丹市に「特別警報」が発令された場合
午前7時現在、発令されている場合、臨時休校とします。
登校園後に、伊丹市に「特別警報」が発令された場合
1.学校待機とします。
2.「特別警報」解除後は、教育委員会と協議の上、学校園長が、下校、降園、又は学校待機の継続等を判断します。
伊丹市に地震発生の場合
登校園以前に、伊丹市に「地震」が発生した場合
1.震度5弱以上の地震が発生した場合は臨時休業とします。
2.震度5弱未満の地震が発生した場合は、各地域の状況により、学校園長が関連する校園区と連携しながら、授業開始時間を遅らせたり、臨時休業等の判断を行います。
登校園後に、地震が発生した場合
園児・児童生徒を安全な場所に避難させ、保護・監督に当たるとともに、通学園路の安全、校園区内の被害状況等を点検した後、学校園長が下校、降園させたり、学校園に待機させるなどの措置をとります。
Jアラートで緊急事態(弾道ミサイル等)が通知された場合
登校園以前に、兵庫県に発信された場合
1.兵庫県に「弾道ミサイル発射情報・避難の呼び掛け」または「直ちに避難の呼び掛け」が発信されたときは、自宅待機とします。
2.兵庫県に「弾道ミサイル発射情報・避難の呼び掛け」または「直ちに避難の呼び掛け」が発信された後、続報として正午までに「ミサイル通過情報」または「落下場所等の情報(日本の領海外の海域に落下)」が発信されたときは、安全に留意のうえ登校とします。
登校園中に、兵庫県に発信された場合
屋外にいる場合は「近くの建物の中や地下に避難し、床に伏せて頭部を守る(可能であれば頑丈な建物が望ましいが、近くにない場合はそれ以外の建物に避難)」「近くに避難できる建物がない場合は物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る」こととします。
また、避難行動の後、安全が確認できたら、学校または自宅へ向かうこととします。
とっさの場合は個々の判断が必要であり、個人の判断で行動できるよう、ご家庭でもご指導ください。
登校園後に、兵庫県に発信された場合
1.兵庫県に「弾道ミサイル発射情報・避難の呼び掛け」または「直ちに避難の呼び掛け」が発信された場合は、学校園で避難行動をとり、学校内待機とします。
2.兵庫県に「弾道ミサイル発射情報・避難の呼び掛け」または「直ちに避難の呼び掛け」が発信された後、続報として「ミサイル通過情報」または「落下場所等の情報(日本の領海外の海域に落下)」が発信されたときは、通常の教育活動を行います。
3.兵庫県に「弾道ミサイル発射情報・避難の呼び掛け」または「直ちに避難の呼び掛け」が発信された後、「落下場所等の情報(日本の領土・領海に落下)」が発信されたときは、学校から学校内待機または下校についてのお知らせをします。
校外活動中に、兵庫県に発信された場合
校外活動中に「弾道ミサイル発射情報・避難の呼び掛け」または「直ちに避難の呼び掛け」が発信されたときは、児童生徒に対し、屋外にいる場合は「近くの建物の中や地下に避難し、床に伏せて頭部を守る(可能であれば頑丈な建物が望ましいが、近くにない場合はそれ以外の建物に避難)」「近くに避難できる建物がない場合は物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守る」、屋内にいる場合は「できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋に移動する」「床に伏せて頭部を守る」こととします。
また、避難行動の後、安全が確認できたら、校外活動を継続して行います。
兵庫県に熱中症特別警戒アラートが発信された場合
熱中症特別警戒アラートが、兵庫県に発表された場合
兵庫県において「熱中症特別警戒アラート」が発令された場合は、該当日を臨時休業とする。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局学校教育部学校教育課(学校指導)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-780-3534 ファクス072-784-8083
更新日:2024年09月25日