市税等の督促手数料の廃止について
市税条例等の改正により、令和8年4月1日以降に発送する督促状については督促手数料を徴収いたしません。ただし、令和8年3月31日までに発送した督促状に係る督促手数料については、従来通り納付が必要です。
なお、令和8年4月1日以降も、納期限までに納付が確認できない場合は、引き続き督促状を発送いたします。
また、これまでと同様に、納付が遅れた場合は、納期限までに納付された人との公平性を保つために、納付された日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
対象となる主な債権
市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などです。
詳細は、督促状に記載されている各課にお問い合わせください。
主なお問い合わせ先
| 対象となる債権 | お問い合わせ先 |
|---|---|
| 市税 |
徴収課 電話072-784-8026 ファクス072-780-2453 |
| 国民健康保険税 |
国保年金課 電話072-784-8040 ファクス072-784-8124 |
| 介護保険料 |
介護保険課 電話072-784-8037 ファクス072-784-8006 |
| 後期高齢者医療保険料 |
後期医療福祉課 電話072-784-8041 ファクス072-784-8006 |
この記事に関するお問い合わせ先
財政基盤部税務室徴収課(徴収グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8026 ファクス072-780-2453
更新日:2026年03月02日