森林環境税(国税)

更新日:2023年10月16日

令和6年度から新たに森林環境税の課税が始まります

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が導入されます。

同税は国税ですが、賦課徴収の便宜を考慮し、市が個人市県民税の均等割とあわせて年額1,000円を賦課徴収します。徴収された森林環境税は、私有林人工林面積や林業就業者数、人口の割合に応じ、森林環境譲与税として国から各地方公共団体に分配されます。

  市民税均等割 県民税均等割 森林環境税 税額の合計
令和5年度 3,500円 2,300円 5,800円
令和6年度 3,000円 1,800円 1,000円 5,800円

※東日本大震災を契機として行う防災施策に要する費用の財源を確保するための均等割引上げ(市民税500円、県民税500円の計1,000円)が令和5年度で終了するため、上表のとおり税額の合計は変わりません。

納税義務者

国内に住所を有する個人

なお、以下の人については森林環境税が課税されません。
※森林環境税の非課税基準は、個人の市県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(2)障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦に該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

(3)前年の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人

控除対象配偶者又は

扶養親族がある場合

35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(注意1)の数)+31万円

上記以外 45万円

(注意1) 扶養親族には、16歳未満の人も含めます。

森林環境譲与税の使いみち

森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及 啓発等の「森林整備およびその促進に関する費用」に充てることとされています。

伊丹市では、令和元~4年度の譲与税を、新庁舎整備事業における内装・外装の木質化等に充当しました。令和5年度以降は、新庁舎整備事業の外構工事や公共施設等の木質化のために使用される木材に活用する予定としています。

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