自転車のながらスマホ・酒気帯び運転の罰則強化
令和6年11月1日から施行される、改正道路交通法(令和6年5月24日公布)により、自転車運転中の携帯電話の使用などの禁止、酒気帯び運転及び酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して、新たに罰則が整備されます。
また、2年以内には、信号無視などの交通違反に対して、反則金の納付を伴う「青切符」による取締りが導入されます。
「自転車は車のなかま」です。運転中のながらスマホ、飲酒運転はやめましょう。

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更新日:2024年10月21日