守っていますか?道路の渡り方

更新日:2023年05月08日

歩行者横断禁止の標識の設置

道路横断中の歩行者と車両等との交通事故を防ぐため、交通規制を行う歩行者横断禁止の標識が、市内1か所に新設され、市内の歩行者横断禁止の区間は全部で4か所になりました。

横断禁止の標識

歩行者は、右の標識により横断が禁止されている区間を横断してはいけません。

設置場所は以下のとおり。

新たな規制区間

  • 桑津橋東詰交差点~西桑津交差点(県道伊丹豊中線)

既設区間 

  • 緑ケ丘小前交差点~東中学校前交差点 (国道171号)
  • 中央3丁目交差点~中央4丁目交差点 (県道阪急伊丹停車場線)
  • 北村交差点~鋳物師5丁目交差点 (県道尼崎池田線)

兵庫県内において、横断歩道のない道路を横断中、車にはねられるという痛ましい事故が発生しています。特に早朝、夜間は、車の運転者からは周りが見えづらく、歩行者の発見が遅れます。正しい横断を心がけましょう。

道路の横断の方法について

道路の横断の方法について、道路交通法では次のとおりです。

横断歩道の利用 (道路交通法第12条第1項)

歩行者は、横断歩道がある場所の付近では、その横断歩道によって横断しなければなりません。

罰則 2万円以下の罰金又は科料

横断歩道外横断

横断歩道の近くでは、横断歩道以外を横断しない。

運転者の注意が横断歩道に向くため、横断歩道以外を渡る歩行者などに注意がいかず、見落とされやすくなるため交通事故にあう危険性が高まります。遠回りになっても横断歩道を渡りましょう。

横断禁止場所での横断禁止 (道路交通法第13条第2項)

歩行者は、道路標識で横断が禁止されている道路の部分では、横断はしてはいけません。

罰則 2万円以下の罰金又は科料

横断禁止場所横断

横断禁止の場所では横断しない

複数の車両通行帯(車線)がある道路、車両通行量が多い道路などに設けられています。横断禁止場所での横断は、重大事故につながるおそれがありますので、絶対に道路を横断してはいけません。

斜め横断の禁止 (道路交通法第12条第2項)

歩行者は、斜め横断が可能な交差点を除き、斜めに道路を横断してはいけません。

罰則 2万円以下の罰金又は科料

斜め横断

道路を斜めに横断しない

道路を斜めに横断すると、後方から近づいてくる車に気づくのが遅れるだけでなく、渡りきるまでの距離と時間が長くなるため、交通事故に遭う危険性が高まります。

くるまの直前直後の横断禁止 (道路交通法第13条第1項)

歩行者は、車両等の直前または直後で横断してはいけません。

罰則 2万円以下の罰金又は科料

車両直前直後横断

車の陰から横断しない

道路脇に止まっている車の前後や走り去った車の後方から横断すると、歩行者が車に隠れ、走行してくる運転者から横断中の歩行者などが見えにくく、気づきにくいため、交通事故に遭う危険性が高まります。

歩行者の皆様へ

近くの横断歩道を利用しましょう

危険な横断は止めて、近くの横断歩道を活用し、「車が来ないから大丈夫」、「車が止まってくれるから大丈夫」と油断することなく、周囲の安全を確認して、道路を渡りましょう。

横断歩道合図(アイズ)運動

信号機のない横断歩道では、歩行者、ドライバーの両方が手を挙げるとともに、目でアイズ(アイコンタクト)などを行うことによって、交通事故の防止を図る運動です。

横断歩道合図(アイズ)運動のチラシ

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