工作物(アンテナ・携帯電話基地局等の機械類)の届出について

更新日:2022年07月07日

届出の対象について

伊丹市では、下記の規模を満たす工作物の新築・改築・移転・外観の変更を伴う修繕・色彩の変更の際、届出が必要です。

  • 市域全域、伊丹郷町地区:地上からの高さ15メートル以上
  • 都市景観形成道路地区:水平投影面積10平方メートル以上

事前協議の省略および届出方法の簡素化について

伊丹市では、市域全域において高さ15メートル以上、都市景観形成道路において水平投影面積10平方メートル以上の工作物を設置する際は、市担当者との事前協議をお願いしています。
ただし、工作物がアンテナ・携帯電話基地局等の機械設備関係である場合、下記3つの条件全てに該当する場合は、上記事前協議を省略できます。

景観事前協議を省略する3つの条件

  1. 使用色が、色彩基準に適合していること。
  2. 一般的な規模であること。(高さ4~10メートルの間を目安)
  3. 目立つ場所に設置していない。(高層建物の屋上に設置するものであれば概ね問題ありません。例えば、建物の壁面に設置するものは壁面色と調和させる必要があるため、個別にご相談ください。)

3つの条件を満たすと判断できる場合は、事前協議を省略し、行為着手の30日前までに下記提出書類を伊丹市都市計画課に提出してください。

  • 様式第1号:都市景観デザイン審査に係る行為の届出(市条例に基づく届出)
  • 様式第4号:景観計画区域内における行為の届出(景観法に基づく届出)

また、上記の届出は同時に提出することができ、かつ、景観計画区域内における行為の届出に添付する書類は省略することができます。

くわしくは、下記をお読みください。

アンテナの届出方法について

一般的な携帯基地局等のアンテナは、概ね3つの条件を満たし事前協議を省略できますが、市担当者が提出書類を確認した際、3つの条件に満たないと判断した場合は、事前協議から手続きをお願いすることがございます。

適合通知書をお渡しするまでの流れ

  1. 届出は、着工の30日前までに行ってください。
  2. 上記の方法にて、書類を提出いただき、適合と認められましたら、適合通知書を交付します。担当者へお電話または電子メールにてお知らせしますので、受け取りに来てください。
  3. 遠方であるなど来庁が難しい場合は、必要な切手を貼付した返送用封筒(角型2号)を提出してください。そちらに郵送いたします。
  4. 工作物設置工事が完了しましたら、都市景観デザイン審査にかかる行為の完了届出書(様式第9号)を提出してください。

電子メールによる提出も可能です

お急ぎの場合など、提出書類一式を下記メールリンク宛にPDFにて提出いただき、問題なければ受理いたします。ただし、下記の点についてご了解ください。

  • 協議通知書(様式第1号(その2))、適合通知書(様式第4号(その2))は、紙交付となりますので、後日受け取りに来ていただくか、必要な切手を貼付の上、返送用封筒を提出する必要があります。
  • 上記の受け取りに来ていただくタイミング、または返送用封筒を提出するタイミングで、委任状の原本を提出してください。(提出を委任する場合のみ)

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課(都市景観に関すること)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2262 ファクス072-784-8048