低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(低未利用土地等確認書の交付)

更新日:2023年04月12日

目的

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図ろうとするものです。

概要

本特例措置は、個人が、低未利用土地等について、令和2年7月1日から令和7年12 月31日までの間に、要件を満たす譲渡をした場合には、当該個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。

当該個人が本特例措置を受けるためには、低未利用土地等確認書及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が800万円以下であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。

伊丹市では、確定申告書に添付する確認書の交付を行っています。

※詳細はページ下部のリンク「国土交通省 建設・不動産(外部リンク)」をご確認ください。

低未利用土地等とは

都市計画区域内にあり、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地又は当該低未利用土地の上に存する権利も含みます。

適用対象となる譲渡の要件

次の要件に全て該当する譲渡が特例措置の適用対象となります。

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること(伊丹市は全域が都市計画区域)及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

※その他要件がありますので、詳細はページ下部のリンク「国土交通省 建設・不動産(外部リンク)」をご確認ください。

交付申請書(各種様式は国土交通省のHPからもダウンロード可)

以下の様式に必要書類を添付して提出してください。

必要書類一覧

1.低未利用土地等確認申請書【別記様式1‐1】
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
ア.宅地建物取引業者業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表⽰した広告
イ.電気,水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
ウ.ア、イを確認する書類を提出できない場合、以下のいずれかのその他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
・【別記様式1-2】
・2方向以上からの写真

※「所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類」については、本市に該当する空き地・空き家バンクが現状ないため、対象外。

4.【別記様式2‐1】(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)又は【別記様式2‐2】(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(【別記様式2‐1及び別記様式2-2】が提出できない場合に限り【別記様式3】)

5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書

↓その他詳細は下記PDF「必要書類一覧」を参照

国土交通省 建設・不動産業(外部リンク)

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048(都市計画に関すること)
電話番号072-744-2262 ファクス072-784-8048(都市景観に関すること)
電話番号072-784-8066 ファクス072-784-8048(開発指導に関すること)