「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度

更新日:2024年04月12日

A.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出について

届出制度

 公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を当該土地の所在する伊丹市長に届出なければなりません。これは、公共施設の整備等のため、民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取協議の機会を与えようとするものです。(土地の先買い制度とも言います。)

A-1.届出の対象となる土地取引

 次に掲げる土地の所有者が、当該土地を有償譲渡する場合には届出が必要です。

  1.  都市計画決定された道路などの都市施設の区域内にある土地: 200平方メートル以上
  2.  道路、都市公園、河川などとして計画決定された区域内にある土地: 200平方メートル以上
  3.  生産緑地地区の区域内にある土地: 200平方メートル以上
  4.  上記以外の土地: 5,000平方メートル以上

A-2.届出書の提出

 届出の対象となる土地を有償譲渡しようとする土地所有者は、伊丹市長あてに届出書を提出して下さい。

届出書及び添付書類・・・(1部提出)

  • 土地有償譲渡届出書(押印は必要ありません
  • 位置図(概ね1/25,000程度、当該土地の位置を明示)
  • 見取り図(概ね1/1,500程度、住宅地図等に当該土地の区域を明示)
  • 公図又は地積測量図
  • 委任状(代理人による提出の場合)

「土地有償譲渡届出書」「委任状」は、次の添付ファイルをご利用いただけます。

A-3.届出書提出後の流れ

届出のあった土地について地方公共団体等の買取希望の有無を確認します。

買取希望がある場合

  • 市長は、買取協議を行う地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と土地所有者に通知(届出受理の日から3週間以内)します。
  • 通知を受けた当事者は、買取協議を行い、協議成立の場合は売買契約締結となります。
  • 協議不成立の場合は、第三者に譲渡することができます。
  • 地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、税制上の特典が受けられる場合があります。

買取希望がない場合

  • 市長から土地所有者に、その旨を通知します。
  • 通知を受けた所有者は、第三者に譲渡することができます。

届出をしなかった場合

届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが市長から通知を受ける前に土地を有償で譲渡した者には、罰則が適用されることがあります。

譲渡制限期間について

届出をした者は、次の1から3に掲げる日又は時までの間、当該届出に係る土地を地方公共団体等以外の者に譲り渡すことはできません。

  1. 買取協議に入る旨の通知があった時は、3週間(この期間中に、協議不成立が明らかになった時は、その時まで)。
  2. 買取を希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時は、その通知があった時まで。
  3. 届出をした日から3週間以内に、買取協議を行う旨又は買取を希望する地方公共団体等がない旨の通知がなかった場合は、届出をした日から起算して3週間を経過した日まで。

B.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出について

申出制度

 地方公共団体等に対して積極的に土地の買取を希望する場合には、申出ができます。

B-1.申出の対象となる土地取引

 次の(1)に掲げる土地の所有者は、申出することができます。

 (1) 200平方メートル以上の土地

B-2.申出書の提出

 申出の対象となる土地を有償譲渡しようとする土地所有者は、伊丹市長あてに申出書を提出して下さい。

申出書及び添付書類・・・(1部提出)

  • 土地買取希望申出書(押印は必要ありません
  • 位置図(概ね1/25,000程度、当該土地の位置を明示)
  • 見取り図(概ね1/1,500程度、住宅地図等に当該土地の区域を明示)
  • 公図又は地積測量図
  • 委任状(代理人による提出の場合)

 「土地買取希望申出書」「委任状」は次の添付ファイルをご利用いただけます。

パンフレットとして、次の添付ファイルがあります。

B-3.申出書提出後の流れ

 申出のあった土地について地方公共団体等の買取希望の有無を確認します。

買取希望がある場合

  • 市長は、買取協議を行う地方公共団体等を指定し、地方公共団体等と土地所有者に通知(届出受理の日から3週間以内)します。
  • 通知を受けた当事者は、買取協議を行い、協議成立の場合は売買契約締結となります。
  • 協議不成立の場合は、第三者に譲渡することができます。
  • 地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、税制上の特典が受けられる場合があります。

買取希望がない場合

  • 市長から土地所有者に、その旨を通知します。
  • 通知を受けた所有者は、第三者に譲渡することができます。

譲渡制限期間について

申出した者は、次の1から3に掲げる日又は時までの間、当該申出に係る土地を地方公共団体等以外の者に譲り渡すことはできません。

  1. 買取協議に入る旨の通知があった時は、3週間(この期間中に、協議不成立が明らかになった時は、その時まで)。
  2. 買取を希望する地方公共団体等がない旨の通知があった時は、その通知があった時まで。
  3. 届出をした日から3週間以内に、買取協議を行う旨又は買取を希望する地方公共団体等がない旨の通知がなかった場合は、届出をした日から起算して3週間を経過した日まで。

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都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048