宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

更新日:2025年01月24日

危険な盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、農地、森林等)やその目的にかかわらず、盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という)」が令和5年5月26日に施行されました。

本市において兵庫県が、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、法の運用を開始します。

規制区域

兵庫県は、伊丹市全域を「宅地造成工事規制区域」とし、令和7年4月1日に指定します。なお、「特定盛土等規制区域」「造成宅地防災区域」の指定はありません。

規制区域を定める別図は、兵庫県ホームページに掲載しています。

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