小売店舗(飲食店を含まない)を設置または変更(軽微な変更を除く)する場合、次の届出が必要です。
店舗面積 | 対象法令等 | 届出先 |
---|---|---|
200平方メートル未満 | なし | なし |
200平方メートル以上 1,000平方メートル以下 |
伊丹市中規模小売店舗出店の届出に関する要綱 | 伊丹市 |
1,000平方メートル超 3,000平方メートル以下 |
大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例 大規模小売店舗立地法 |
阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり建築課 電話:0797‐83‐3212 |
3,000平方メートル超 | 大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例 大規模小売店舗立地法 |
兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課土地利用班 電話:078‐362‐9296 |
事前相談、提出後の事務手続等は施設の規模に関わらず兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課土地利用班(本庁)にて受付します。