届出が必要な小売店舗

更新日:2022年06月14日

小売店舗(飲食店を含まない)を設置または変更(軽微な変更を除く)する場合、次の届出が必要です。

店舗面積 対象法令等 届出先
200平方メートル未満 なし なし
200平方メートル以上
1,000平方メートル以下
伊丹市中規模小売店舗出店の届出に関する要綱 伊丹市
1,000平方メートル超 大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例
大規模小売店舗立地法

兵庫県まちづくり部都市計画課

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〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
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