伊丹市商店街等活性化事業補助制度

更新日:2024年04月01日

目的

活性化を推進しようとする市内の商店街等へ事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、市内商業の振興発展を図ることを目的としています。

補助対象者

主たる事務所が伊丹市域に存在し、次のいずれかの要件を満たす商店街等が対象となります。

1.商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合

2.中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する

事業協同組合(主たる構成員が商業を行う事業者である組合に限る。)

3.次の要件を備えた商店街振興組合に準ずる団体で市長が認めるもの

ア 概ね10店舗以上の商業店舗が連担し,全体として一定の商業集積を形成

している地域に所在する商業者で構成されていること

イ 独自の会則・組織・財源を持つ独立した団体であって,商業者を主たる会員

とし,商業活動・振興を会の主目的とする団体

ウ 総会等で決定した事業計画に基づき,団体として販売促進等の商業活動を

継続して行っていること

補助対象事業

共同施設設置事業

アーケード、街路灯設置などのハード事業

 

商業活性化事業

活性化イベント、商店街等PRなどのソフト事業

補助内容

補助率

商店街等活性化事業に要する経費(税抜)×1/3

補助金の限度額

※公租公課、消費税及び地方消費税相当額は補助対象経費の対象外となります。

共同施設設置事業(ハード事業) 年間500万円

商業活性化事業(ソフト事業) 年間50万円

パンフレット

様式

様式(別紙)

要綱

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8047 ファクス072-784-8048