空家等対策について

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進する対応が必要とされたことから、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、平成27年5月26日に全面施行されました。

  *空家等:建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条)

 

空家等の所有者等の皆様へのお願い

空家等対策の推進に関する特別措置法には、空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるように定められています。空家等は個人の財産であり、所有者又は管理者が適正に管理する責任がありますので、適正な管理を心がけましょう。

建物管理シート(お家のLife Plan)

伊丹市では、管理不全の空き家が近隣に悪影響を及ぼす等の問題を「予防」するために、空き家になる前に建物の将来について家族等と整理するための「建物管理シート(お家のLife Plan)」を作成しました。

(目的抜粋)

お家はいつも家族の暮らしを守ってくれています。

普段、当たり前のように家族を守ってくれているお家も、どんどん歳をとっていきます。ケガもします。

これまで守ってくれていたお家を、最後まで導いてあげることが、恩返しになるのではないでしょうか?お家をこれからどのように管理しどのように最後を迎えていくのか家族で話し合いましょう。

※本ノートは、兵庫県発行「損する空き家~空家発生予防のための23箇条~」を参考テキストとして作成しており、関連する部分をノート内に記しています。参考にしてください。

損する空き家・損しない空き家~空き家発生予防のための23箇条~

空き家がなぜ問題なのか、どうすれば空き家にならないのか、空き家になってしまった場合どう管理すればよいのかをわかりやすくまとめた手引書です。

空き家で損をしないために、事前に知っておくこと、準備しておくこと、今から始めることを学んでおきましょう。まずは、あなたの状況やお考えに応じたページからご覧ください。

この記事に関する
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都市活力部都市整備室建築指導課
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電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048