市が発する文書への公印の押印について
令和8年4月1日から、行政のデジタル化を推進し、行政手続の効率化を図るため、市が発出する公文書について、市長印等の押印を省略しています。
なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。
公印を押印する文書の例
- 権利または義務に重大な影響を及ぼす文書(協定書、委嘱状、命令、訴訟に関する文書 等)
- 特定の事実を証明する文書(身分証明書、各種証明書 等)
- 法令等により押印が必要とされている文書(契約書(地方自治法第234条第5項)、裁決書(行政不服審査法第50条)等)
- その他公印が必要と認められる文書(賞状、表彰状 等)
公印を押印しない文書の例
- 通知書、開催案内、報告書、挨拶状、送付文書 等
- 例規文書、告示文書、公告文書 等
- 各種依頼書 照会・回答文書 等
※上記に該当する文書であっても、必要に応じ、公印を押印して発出する場合もあります。
※文書の内容に疑義がある場合は、発出された文書の担当課に直接お問い合わせください。
※公印を押印しない文書に「公印省略」の表記は行いません。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136
更新日:2026年04月01日